高額療養費、2026年8月から252,600円→270,300円へ|年間上限168万円も新設
医療費 高額療養費制度は2026年8月からどう変わる?自己負担限度額の変更点をやさしく解説 くらしとお金ラボ 2026年(令和8年)8月、高額療養費制度に見直しが入ります。「限度額が上がるらしい」「うちの年収だといくら変わるの?」といった声がSNSやニュースで増えていますが、内容を正しく理解している人はまだ多くありません。 この記事では、2026年5月29日に成立した医療保険制度改正法(健康保険法等の一部を改正する法律)と、厚生労働省の専門委員会が公表した資料をもとに、2026年8月から実施される第1段階の見直しを中心に変更点を整理してお伝えします。月額の限度額を引き上げることや「年間上限」を新たに設けることは、この改正法によって決まっています。一方で、所得区分ごとの具体的な金額は政令などで細かく定められるため、ご自身の区分にあたる正確な額は公式情報で確認する前提で、方向性と要点を解説します。 ①2026年8月から何が変わるのか──公式に確認できている内容 高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が一定の上限(限度額)を超えた場合に、超えた分が払い戻される、あるいは窓口での支払い自体が上限までで済む制度です。この上限額と仕組みが、2026年8月から段階的に見直されます。 厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会・高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(2025年12月25日開催、部会と合同開催)に提出された資料と、その後2026年5月29日に成立した改正法によって、見直しは2段階で実施されることが示されています。 第1段階(2026年8月~) :月ごとの自己負担限度額を全所得区分で引き上げる。あわせて「年間上限」という新しい仕組みを導入する。 第2段階(2027年8月~) :現行5区分の所得区分を、より細かい区分(住民税非課税区分を除く各区分を3つに分け、全体で13区分程度)に細分化し、月額上限をさらに見直す予定。 この記事で中心的に扱うのは、直近の2026年8月に実施される第1段階の変更です。なお、いわゆる「多数回該当」(直近12か月に4回目以降の負担が軽減される仕組み)の金額については、長期にわたって療養される方への配慮として、原則として据え置く(変更しない)とされています。ただし後述のとおり、年収約200万円未満の方については...