退職後の国民年金、未納にすると障害年金まで消えます|失業した年は前年所得に関係なく免除を申請できます(さかのぼれるのは2年1か月)
年金 失業した年は前年所得に関係なく免除を申請できます くらしとお金ラボ 会社を辞めると、国民年金の納付書が自宅に届きます。収入が止まっている時期に毎月の請求だけが来るので、いったん脇に置いてしまう方は少なくありません。ここで最初に浮かぶのは「払えないなら放っておくのと、何か手続きをするのとで、そんなに違うのか」だと思います。 違います。日本年金機構は、免除の承認を受けた期間について 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます とし、続けてこう書いています。 手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません 。同じ「払っていない」でも、申請したかどうかで扱いが分かれます。そして、失業した方には 前年所得にかかわらず 免除・納付猶予を受けられる特例があります。 数字インパクトカード 国民年金保険料の免除申請がさかのぼれるのは申請時点から2年1か月前までであることを示すカード 免除・納付猶予を申請できる期間 2年1か月前まで 納付期限から2年を経過した分は申請できません 1. 「未納」と「免除」は、失ったものの大きさが違います 日本年金機構は、期間の扱いを4つに分けて整理しています。読み取れる差は次のとおりです。 納付 :老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも反映され、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間にも算入されます 全額免除・一部免除 :受給資格期間に算入され、年金額にも反映され、障害・遺族の受給資格期間にも算入されます(一部免除は、減額された保険料を納付している必要があります) 納付猶予 :受給資格期間と障害・遺族の受給資格期間には算入されますが、 年金額への反映はありません 未納 :受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されず、 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間にも算入されません この最後の行が、この記事でいちばん伝えたい部分です。未納は「将来の年金が少し減る」だけの話ではありません。 いま何かが起きたときの保障 が外れます。 機構の記載はこうです。未納のままにしておくと、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生したとき、障害基礎年金・遺族基礎年...