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セルフメディケーション税制は市販薬が年12,000円超から|控除は最高88,000円、医療費控除とは選択

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税金 セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違い・対象・確定申告での申告方法【2026年】 くらしとお金ラボ セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種など健康の保持増進・疾病予防への取組をしている方が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年間で一定額を超えて購入した場合に、その超えた分を所得から差し引ける「医療費控除の特例」です。通常の医療費控除とは選択適用となり、両方を同時に使うことはできません。下限額・上限額・適用期限といった制度の数字は年度や税制改正で変わる可能性があるため、申告前に必ず国税庁の公式情報でご確認ください。 セルフメディケーション税制とは何か セルフメディケーション税制は、正式には「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」といい、通常の医療費控除とは別枠の制度として設けられています。対象となるスイッチOTC医薬品等を、その年の1月1日から12月31日までの間に薬局やドラッグストアなどで購入した金額が一定の下限額を超えた場合、その超えた部分(上限あり)を所得から差し引くことができるとされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 )。「セルフメディケーション」という名前のとおり、軽度な体調不良は市販薬で自分で手当てすることを後押しする趣旨で設けられた制度と説明されています。あくまで所得控除であるため、支払った購入費がそのまま戻ってくるわけではない点は、通常の医療費控除と同じ考え方です。 通常の医療費控除との関係|選択適用でどちらか一方のみ セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除の「特例」という位置づけです。そのため、同じ年について両方の制度を併用することはできず、いずれか一方を選んで申告する「選択適用」とされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 )。どちらが有利になるかは、その年の医療費の総額やスイッチOTC医薬品の購入額、所得の状況によって人それぞれ異なるため、一概にどちらが得とは言えません。実務としては、通常の医療費控除で計算した場合の控除額と、セルフメディケーション税制で計算した場合の控除額の両方を試算...

確定申告、自分は対象?会社員でも副業の所得が20万円を超えたら必要です

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税金 確定申告の基本|対象になる人・期間・必要書類をやさしく解説【2026年】 くらしとお金ラボ 確定申告とは 1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告する手続き のことです。会社員の方の多くは年末調整でこの作業を会社が代わりにやってくれているため縁がないと思いがちですが、医療費控除やふるさと納税、副業、退職などのタイミングで急に「自分にも関係あるかも」と気づくことが多い制度でもあります。この記事では、確定申告の基本的な仕組み、対象になりやすい人の代表例、申告期間、必要書類、申告方法、申告し忘れた場合のリスク、そして払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」までを、はじめての方にもわかりやすく整理します。なお申告期間の具体的な日付や金額基準は年により変わるため、本記事では断定せず、必ず国税庁の公式情報でご確認ください。 確定申告とは?年末調整との違いをまず整理 確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、それにかかる税金(所得税など)を自分で計算し、税務署に申告・納税(または還付を受ける)手続きです。個人事業主やフリーランスの方にはおなじみですが、会社員の方の場合は勤務先が「年末調整」という形で、給与にかかる所得税の精算を代わりに行ってくれています。 つまり、会社員の方の多くは 年末調整で所得税の精算が完了しており、原則として確定申告は不要 というのが基本の考え方です。ただし、年末調整では対応できない控除(医療費控除など)や、年末調整の対象にならない所得(副業の所得など)がある場合は、別途確定申告が必要になったり、確定申告をすることで税金が戻ってきたりすることがあります。「自分は会社員だから関係ない」と思い込まず、次の章で自分に当てはまるケースがないか確認してみましょう。 確定申告が必要になりやすい人の代表例 確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額、控除の内容によって細かく条件が分かれます。ここでは代表的なケースを紹介しますが、 具体的な金額基準や条件は年により見直されることがある ため、必ず国税庁の公式情報で最新の基準をご確認ください。 医療費控除を受けたい給与所得者: 会社員でも、医療費控除を受けたい場合は年末調整では対応できず、確定申告が必要です。また、給与収入が一定額を超える方も年末調整...

医療費控除、去年の分はもう遅い?間に合います。還付申告は5年さかのぼれます

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医療費控除 医療費控除のやり方|対象費用・10万円基準・申請手順を初めてでもわかる5ステップ【2026年】 くらしとお金ラボ 「今年は医療費がずいぶんかかったな」という方は、 確定申告で「医療費控除」を申請すると、納めた税金の一部が戻ってくる可能性 があります。確定申告をしたことがない会社員の方でも、年末調整とは別に自分で申告すれば利用できます。申告を忘れていた過去の分も、 還付申告として翌年1月1日から5年間 さかのぼって申請できます(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告 )。この記事では、仕組み・対象費用・計算・申請手順を初めての方向けに解説します。 医療費控除とは?「全額戻る」わけではない点に注意 医療費控除とは、 1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度 です。自分の分だけでなく、 生計を同じくする配偶者や親族の分も、あなたが支払ったものであればまとめて 申告できます(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) )。 大切なのは、医療費控除は「所得控除」であり、 支払った医療費がそのまま全額戻る制度ではない ことです。戻ってくるのは 「控除額×その人の税率」に相当する所得税 のイメージで、実際の還付額は所得などにより一人ひとり異なります。また、所得控除は一般に翌年度の住民税の計算にも反映されますが、住民税の詳細はお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。 対象になる費用・ならない費用|交通費・市販薬・美容の扱い 「病院の窓口で払ったお金」以外にも対象は意外と幅広くあります(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費 )。 対象になる例 対象にならない例 病院・歯科での診療費、治療費 美容目的の施術(治療のための費用に当たらないもの) 治療のために処方された薬代 病気予防・健康増進のためのサプリメント、健康食品 治療目的で購入した市販薬(風邪をひいたときの風邪薬など) 予防目的のビタミン剤など 通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス) 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代 出産に伴う入院費・分べん介助の費用 人間ドック・健康診断の費用(原則対象外) ポイント...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

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▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

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