セルフメディケーション税制は市販薬が年12,000円超から|控除は最高88,000円、医療費控除とは選択
税金 セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違い・対象・確定申告での申告方法【2026年】 くらしとお金ラボ セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種など健康の保持増進・疾病予防への取組をしている方が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年間で一定額を超えて購入した場合に、その超えた分を所得から差し引ける「医療費控除の特例」です。通常の医療費控除とは選択適用となり、両方を同時に使うことはできません。下限額・上限額・適用期限といった制度の数字は年度や税制改正で変わる可能性があるため、申告前に必ず国税庁の公式情報でご確認ください。 セルフメディケーション税制とは何か セルフメディケーション税制は、正式には「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」といい、通常の医療費控除とは別枠の制度として設けられています。対象となるスイッチOTC医薬品等を、その年の1月1日から12月31日までの間に薬局やドラッグストアなどで購入した金額が一定の下限額を超えた場合、その超えた部分(上限あり)を所得から差し引くことができるとされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 )。「セルフメディケーション」という名前のとおり、軽度な体調不良は市販薬で自分で手当てすることを後押しする趣旨で設けられた制度と説明されています。あくまで所得控除であるため、支払った購入費がそのまま戻ってくるわけではない点は、通常の医療費控除と同じ考え方です。 通常の医療費控除との関係|選択適用でどちらか一方のみ セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除の「特例」という位置づけです。そのため、同じ年について両方の制度を併用することはできず、いずれか一方を選んで申告する「選択適用」とされています(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用 )。どちらが有利になるかは、その年の医療費の総額やスイッチOTC医薬品の購入額、所得の状況によって人それぞれ異なるため、一概にどちらが得とは言えません。実務としては、通常の医療費控除で計算した場合の控除額と、セルフメディケーション税制で計算した場合の控除額の両方を試算...