韓国のコンビニで買える薬は、登録した店だけです|法律上は20品目以内、1回に買えるのは1包装だけで、12歳未満には売れません
韓国旅行 薬を売れるのは登録した店だけ、法律上は20品目以内 くらしとお金ラボ 「韓国はコンビニで薬が買えるから、夜中に体調を崩しても大丈夫」という話を、旅行の前に一度は目にすると思います。深夜や休日に薬局が閉まっていても、近くの店に駆け込めば何とかなるのか。そこが一番気になるところだと思います。 結論から書きます。薬局以外の店で薬を売ること自体は、韓国の薬事法が例外として認めています。ただし売れるのは その店が市長・郡守・区庁長に「安全常備医薬品販売者」として登録している場合だけ です。そして扱えるのは、条文上 20品目以内の範囲で保健福祉部長官が告示で指定した医薬品 に限られます。看板が同じチェーンでも、登録していない店では買えません。 数字インパクトカード 薬局以外で販売できる医薬品は法律上20品目以内の範囲で告示されることを示すカード 薬局以外の店で扱える医薬品(薬事法第44条の2) 20 単位は品目。この範囲内で長官が告示して指定する 1. 薬を売れるのは「登録した店」だけです 韓国の薬事法第44条は、医薬品は原則として薬局開設者や薬剤師などでなければ販売できないと定めています。その原則の例外として条文に並んでいるのが、第44条の2によって登録した 安全常備医薬品販売者 です。 第44条の2第1項は、薬局でない場所で安全常備医薬品を販売しようとする者は、 市長・郡守・区庁長に安全常備医薬品販売者として登録しなければならない と定めています。つまり「コンビニだから売れる」のではなく、「登録を済ませた店だから売れる」という構造です。同じ看板を掲げていても、登録していない店舗では取り扱いがありません。 旅行者の側から見ると、これは行動の前提が変わる話です。深夜に薬が必要になったとき、目についた店に入れば必ず置いてある、という前提では動けません。置いている店を探す、という前提で動くことになります。 2. 登録の条件は「24時間年中無休」と、バーコードで遮断できる仕組み どんな店でも登録できるわけではありません。薬事法第44条の2第2項は、登録しようとする者は 24時間年中無休の店舗を備えた者 であることなど、保健福祉部令で定...