医療費控除の差し引き額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうです|医療費・補てん額・総所得を入れると、控除額とセルフメディケーション税制のどちらが大きいかまで出る計算ツール
くらしとお金 10万円に届かなくても、控除が出る人がいます くらしとお金ラボ 1年分の領収書を数え終えたあと、次に出てくる疑問は「これで控除が出るのか」です。国税庁のタックスアンサーNo.1120は、その判定を式で書いています。医療費の合計から補てん額を引き、そこからもう一段引く金額が決まっている、という形です。 その「もう一段」が10万円だと思われがちですが、注記があります。 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセント です。下のツールは、この切り替えを含めて控除額を出し、市販薬中心の人のためにセルフメディケーション税制の額も並べて比べます。 医療費控除の計算式 医療費控除の額は、支払った医療費の合計から補てん額を引き、さらに10万円または総所得金額等の5パーセントを引いた金額で、上限は200万円であることを示すカード 国税庁 タックスアンサー No.1120 の式 (医療費の合計 - 補てんされる金額) - 差し引き額 差し引き額 = 10万円 か 総所得の5% 控除額の上限は200万円 出典:国税庁 No.1120(2026年9月1日取得) 1. 医療費控除の対象額 計算ツール 医療費控除 対象額 計算ツール その年に支払った医療費の合計(円) 1月1日から12月31日までに実際に支払った額です。未払いの分は入れません。 保険金などで補てんされる金額(円) 入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。なければ0のままで構いません。 その年の総所得金額等(円) 給与収入そのものではなく、給与所得控除などを引いたあとの金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。 そのうち市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費(円) セルフメディケーション税制と比べるための欄です。使わない場合は0のままにしてください。 計算する 金額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる...