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医療費控除の差し引き額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうです|医療費・補てん額・総所得を入れると、控除額とセルフメディケーション税制のどちらが大きいかまで出る計算ツール

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くらしとお金 10万円に届かなくても、控除が出る人がいます くらしとお金ラボ 1年分の領収書を数え終えたあと、次に出てくる疑問は「これで控除が出るのか」です。国税庁のタックスアンサーNo.1120は、その判定を式で書いています。医療費の合計から補てん額を引き、そこからもう一段引く金額が決まっている、という形です。 その「もう一段」が10万円だと思われがちですが、注記があります。 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセント です。下のツールは、この切り替えを含めて控除額を出し、市販薬中心の人のためにセルフメディケーション税制の額も並べて比べます。 医療費控除の計算式 医療費控除の額は、支払った医療費の合計から補てん額を引き、さらに10万円または総所得金額等の5パーセントを引いた金額で、上限は200万円であることを示すカード 国税庁 タックスアンサー No.1120 の式 (医療費の合計 - 補てんされる金額) - 差し引き額 差し引き額 = 10万円 か 総所得の5% 控除額の上限は200万円 出典:国税庁 No.1120(2026年9月1日取得) 1. 医療費控除の対象額 計算ツール 医療費控除 対象額 計算ツール その年に支払った医療費の合計(円) 1月1日から12月31日までに実際に支払った額です。未払いの分は入れません。 保険金などで補てんされる金額(円) 入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。なければ0のままで構いません。 その年の総所得金額等(円) 給与収入そのものではなく、給与所得控除などを引いたあとの金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。 そのうち市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費(円) セルフメディケーション税制と比べるための欄です。使わない場合は0のままにしてください。 計算する 金額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる...

ふるさと納税の上限は、住民税の所得割額さえ分かれば出ます|「所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円」で目安を出す計算ツール

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くらしとお金 年収を入れなくても、住民税の紙1枚で上限は出ます くらしとお金ラボ ふるさと納税でいちばん気になるのは、いくらまで寄附すると自己負担が2,000円で収まるのかという一点です。年収から出す早見表は多いのですが、年収が同じでも家族構成や控除の内容で答えが変わるため、ずれます。 ずれない入り口は、 住民税の所得割額 です。総務省が公示している控除の式は、特例分の上限を 「住民税所得割額の2割」 と定めています。つまり所得割額さえ分かれば、その2割から逆算して上限の目安が出ます。所得割額は毎年6月ごろに届く住民税決定通知書(給与所得者なら特別徴収税額の決定通知書)に載っています。 ふるさと納税の上限の目安を出す式 住民税所得割額の20パーセントを、90パーセントから所得税率に1.021を掛けた値を引いた数で割り、2000円を足すと上限の目安になることを示すカード 総務省の3つの式を「特例分=所得割額の2割」で解くと 所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021) +2,000円 = 上限の目安 出典:総務省「税金の控除について」(2026年8月24日取得) 1. 控除上限額の目安 計算ツール ふるさと納税 控除上限額の目安 計算ツール 住民税の所得割額(円) 住民税決定通知書の「所得割額」です。均等割額や合計額ではありません。 所得税の税率(課税所得で決まります) 5%(課税所得 1,000円〜1,949,000円) 10%(1,950,000円〜3,299,000円) 20%(3,300,000円〜6,949,000円) 23%(6,950,000円〜8,999,000円) 33%(9,000,000円〜17,999,000円) 40%(18,000,000円〜39,999,999円) 45%(40,000,000円以上) 計算する 所得割額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 所得税分=(寄附額-2,000円)×所得税の税率(令和19...

空き家を売ったときの3,000万円控除、相続人が3人以上なら2,000万円に下がります|期限は令和9年12月31日、家は昭和56年5月31日以前の建築に限られます

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税金 控除額は、相続人の数で変わります くらしとお金ラボ 誰も住まなくなった実家を売るときに使える控除がある。金額は3,000万円らしい。そこまでは耳にしていても、自分の家に当てはめると数字が変わることまでは、あまり知られていません。 国税庁のタックスアンサーNo.3306には、控除額の脇に短い注が付いています。 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります 。兄弟3人で実家を相続したなら、上限は3,000万円ではなく 2,000万円 です。 控除額インパクトカード 相続人が3人以上のとき空き家特例の控除上限が2000万円になることを示すカード 取得した相続人が3人以上のときの控除上限 2,000万円 令和6年1月1日以後の譲渡から 1. まず、家のほうに三つの関門があります この特例の正式な呼び名は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。対象になる家屋には、タックスアンサーが三つの要件を並べています。 昭和56年5月31日以前に建築されたこと 区分所有建物登記がされている建物でないこと 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと 租税特別措置法第35条第5項も、同じ三つを条文の言葉で置いています。 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと 、 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと 、 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと です。 いちばん短い時間で切り分けられるのは、一つ目です。建築年月日は登記事項証明書に載っています。昭和56年6月1日以降の建物なら、この特例の入口には立てません。二つ目は分譲マンションが外れるという意味で、三つ目は親が一人暮らしだったかどうかという意味になります。 なお、親が老人ホーム等に入所していた場合には別の扱いがあります。タックスアンサーは 要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住...

相続登記の義務は「2024年4月より前の相続」にも及びます|その期限は令和9年3月31日、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

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相続 昔の相続ほど、期限が先に来ます くらしとお金ラボ 相続登記が義務になったというニュースは見たけれど、うちが相続したのはもっと前の話だから対象外だろう。実家の名義が親のままでも、今さら何か言われることはないだろう。そう考えているなら、いちばん先に確かめておきたいのがここです。 法務省のQ&Aは、逆のことを書いています。 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります 。そして、その期限は 令和9年3月31日 。2024年4月以降に相続を知った人は「知った日から3年以内」ですから、義務化より前の相続のほうが、締切が先に来ることになります。 期限インパクトカード 令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の相続登記の期限が令和9年3月31日であることを示すカード 令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の期限 令和9年3月31日 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 1. 「義務化より前の相続だから対象外」は成り立ちません 法務省のQ&A(令和7年3月27日現在)は、開始時期についてこう書いています。 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります 。 いつまでに、という問いへの答えも同じQ&Aにあります。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 。そして、 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります 。 ここが読み違えられやすいところです。義務化の開始日は令和6年4月1日ですが、それは「その日以降の相続だけが対象」という意味ではありません。名義が古いまま残っている不動産こそ、令和9年3月31日(西暦2027年3月31日)という固定の日付が先に迫ってくる側になります。 根拠となる条文は不動産登記法第76条の2第1項です。 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があった...

「配偶者は1億6,000万円まで相続税ゼロ」は、申告しなければ使えません|条文は「書類の添付がある場合に限り適用」、期限は知った日の翌日から10か月

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税金 税額がゼロでも、申告しなければゼロになりません くらしとお金ラボ 配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからない。そう聞いたのなら、次に浮かぶのは「税金がゼロなら、申告そのものも要らないのでは」という疑問だと思います。手続きの負担を考えれば、当然そこが気になります。 ここが、この制度のいちばん厳しいところです。相続税法第19条の2第3項は、この軽減について 申告書または更正請求書に、適用を受ける旨および金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する と書いています。申告して初めて効く仕組みで、申告しなければ枠そのものが働きません。そして第27条第1項が定める期限は、 相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内 です。 数字インパクトカード 相続税の申告期限が知った日の翌日から10か月であることを示すカード 申告書の提出期限は、知った日の翌日から 10 単位は月。条文は「十月以内」と定めている 1. 条文の順番は「まず申告書、そのうえで軽減」です 第19条の2は、配偶者に対する相続税額の軽減を定めた条文です。第1項が計算の中身を書き、第2項が未分割の財産の扱いを書き、そして第3項が適用の条件を書いています。 第3項の文言を読むと、条件の厳しさがはっきりします。 第1項の規定は、第27条の規定による申告書 (期限後申告書および修正申告書を含む) または国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨および同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する 。 「限り」という語が入っている点が要です。申告書を出すだけでは足りず、 適用を受ける旨 を書き、 金額の計算に関する明細 を書いた書類を添えることまでが条件になっています。 財務省令で定める書類が具体的にどの様式かまでは、本稿では確認していません 。 逃げ道がまったく無いわけではありません。第4項は、税務署長が 添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるとき は、 当該書類の提出があった場合に限り 第1項を適...

親からの住宅資金、非課税は2026年12月31日までの贈与までです|省エネ等住宅で1,000万円・それ以外は500万円、翌年3月15日までに住まないと外れます

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税金 住宅資金の贈与の非課税は2026年12月31日まで くらしとお金ラボ 家を買うときに親や祖父母が資金を出してくれる。ありがたい話ですが、それで贈与税がかかるのかどうか、そして「いくらまでなら大丈夫なのか」が一番気になるところだと思います。 国税庁のタックスアンサーNo.4508によると、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、 省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで が非課税になります。ただし対象になるのは 令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間の贈与 です。年をまたぐと、この特例の適用期間の外に出ます。 数字インパクトカード 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額が省エネ等住宅で1,000万円であることを示すカード 贈与を受けた人ごとの非課税限度額(省エネ等住宅) 1,000 単位は万円。それ以外の住宅は500万円まで 1. 非課税になるのは、省エネ等住宅で1,000万円・それ以外で500万円までです 国税庁のタックスアンサーNo.4508には、この特例の非課税限度額が 贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで と書かれています。 ここで押さえておきたいのは「贈与を受けた人ごと」という数え方です。贈与する側の人数ではありません。父から500万円、祖父から500万円という形で受け取っても、受け取った人にとっての限度額は変わらないという構造になります。 さらに注記があり、 すでにこの特例の適用を受けて非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が限度額 になるとされています。過去に使っていれば、その分だけ枠が減るということです。 なお、この特例には令和2年以前の契約締結日に応じた古い限度額の表もありますが、それはあくまで過去の贈与に対応するものとして残っているだけです。これから行う贈与には関係しないので、本記事ではその数字を扱いません。 2. 対象は2026年12月31日までの贈与。期限は贈与の日付で決まります この特例が適用されるのは、 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

公式ソースで裏取りした現地情報を、3泊4日の日程表・予算表・出発前チェックリストにまとめた合本をnoteで公開しています。

▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

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