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医療費控除、去年の分はもう遅い?間に合います。還付申告は5年さかのぼれます

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医療費控除 医療費控除のやり方|対象費用・10万円基準・申請手順を初めてでもわかる5ステップ【2026年】 くらしとお金ラボ 「今年は医療費がずいぶんかかったな」という方は、 確定申告で「医療費控除」を申請すると、納めた税金の一部が戻ってくる可能性 があります。確定申告をしたことがない会社員の方でも、年末調整とは別に自分で申告すれば利用できます。申告を忘れていた過去の分も、 還付申告として翌年1月1日から5年間 さかのぼって申請できます(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告 )。この記事では、仕組み・対象費用・計算・申請手順を初めての方向けに解説します。 医療費控除とは?「全額戻る」わけではない点に注意 医療費控除とは、 1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度 です。自分の分だけでなく、 生計を同じくする配偶者や親族の分も、あなたが支払ったものであればまとめて 申告できます(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) )。 大切なのは、医療費控除は「所得控除」であり、 支払った医療費がそのまま全額戻る制度ではない ことです。戻ってくるのは 「控除額×その人の税率」に相当する所得税 のイメージで、実際の還付額は所得などにより一人ひとり異なります。また、所得控除は一般に翌年度の住民税の計算にも反映されますが、住民税の詳細はお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。 対象になる費用・ならない費用|交通費・市販薬・美容の扱い 「病院の窓口で払ったお金」以外にも対象は意外と幅広くあります(出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費 )。 対象になる例 対象にならない例 病院・歯科での診療費、治療費 美容目的の施術(治療のための費用に当たらないもの) 治療のために処方された薬代 病気予防・健康増進のためのサプリメント、健康食品 治療目的で購入した市販薬(風邪をひいたときの風邪薬など) 予防目的のビタミン剤など 通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス) 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代 出産に伴う入院費・分べん介助の費用 人間ドック・健康診断の費用(原則対象外) ポイント...

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