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相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ、そもそもかかりません|遺産総額と相続人の人数で目安を出す計算ツール

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くらしとお金 まず見るのは税率ではなく、超えているかどうかです くらしとお金ラボ 相続税の話になると、いきなり税率の表が出てきます。ところが多くの人にとって最初の分かれ目は税率ではありません。 基礎控除を超えているかどうか です。超えていなければ税額は0で、申告そのものが要らない可能性があります。 国税庁のタックスアンサーは、この線をはっきり式で書いています。 「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」 。法定相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。この額を正味の遺産が超えていなければ、そこで話は終わります。 下のツールは、その線を見るためのものです。 税額を確定するものではありません。 小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も入っていないので、出てくる数字は「どのくらいの規模の話なのか」を測るための目安として使ってください。 相続税の基礎控除の式 基礎控除額は3000万円に600万円かける法定相続人の数を足したものであり、正味の遺産額がこれを超えなければ課税遺産総額は生じないことを示すカード 国税庁が示している最初の線 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 これを超えない限り、課税遺産総額は生じません 出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」(2026年9月1日取得) 1. 基礎控除を超えるかどうかの目安ツール 相続税「かかるか」目安ツール このツールは税額を確定するものではありません。小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの特例・税額控除は一切反映していません。相続人が配偶者と子(実子・養子)の場合のみを扱います。 正味の遺産額(円) 預貯金・不動産・有価証券などの合計から、債務と葬式費用を差し引いた額です。生命保険金・退職手当金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使う場合も、差し引いたあとの額を入れて...

空き家を売ったときの3,000万円控除、相続人が3人以上なら2,000万円に下がります|期限は令和9年12月31日、家は昭和56年5月31日以前の建築に限られます

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税金 控除額は、相続人の数で変わります くらしとお金ラボ 誰も住まなくなった実家を売るときに使える控除がある。金額は3,000万円らしい。そこまでは耳にしていても、自分の家に当てはめると数字が変わることまでは、あまり知られていません。 国税庁のタックスアンサーNo.3306には、控除額の脇に短い注が付いています。 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります 。兄弟3人で実家を相続したなら、上限は3,000万円ではなく 2,000万円 です。 控除額インパクトカード 相続人が3人以上のとき空き家特例の控除上限が2000万円になることを示すカード 取得した相続人が3人以上のときの控除上限 2,000万円 令和6年1月1日以後の譲渡から 1. まず、家のほうに三つの関門があります この特例の正式な呼び名は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。対象になる家屋には、タックスアンサーが三つの要件を並べています。 昭和56年5月31日以前に建築されたこと 区分所有建物登記がされている建物でないこと 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと 租税特別措置法第35条第5項も、同じ三つを条文の言葉で置いています。 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと 、 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと 、 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと です。 いちばん短い時間で切り分けられるのは、一つ目です。建築年月日は登記事項証明書に載っています。昭和56年6月1日以降の建物なら、この特例の入口には立てません。二つ目は分譲マンションが外れるという意味で、三つ目は親が一人暮らしだったかどうかという意味になります。 なお、親が老人ホーム等に入所していた場合には別の扱いがあります。タックスアンサーは 要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住...

相続登記の義務は「2024年4月より前の相続」にも及びます|その期限は令和9年3月31日、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

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相続 昔の相続ほど、期限が先に来ます くらしとお金ラボ 相続登記が義務になったというニュースは見たけれど、うちが相続したのはもっと前の話だから対象外だろう。実家の名義が親のままでも、今さら何か言われることはないだろう。そう考えているなら、いちばん先に確かめておきたいのがここです。 法務省のQ&Aは、逆のことを書いています。 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります 。そして、その期限は 令和9年3月31日 。2024年4月以降に相続を知った人は「知った日から3年以内」ですから、義務化より前の相続のほうが、締切が先に来ることになります。 期限インパクトカード 令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の相続登記の期限が令和9年3月31日であることを示すカード 令和6年4月1日より前に相続を知った不動産の期限 令和9年3月31日 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料 1. 「義務化より前の相続だから対象外」は成り立ちません 法務省のQ&A(令和7年3月27日現在)は、開始時期についてこう書いています。 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります 。 いつまでに、という問いへの答えも同じQ&Aにあります。 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 。そして、 令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります 。 ここが読み違えられやすいところです。義務化の開始日は令和6年4月1日ですが、それは「その日以降の相続だけが対象」という意味ではありません。名義が古いまま残っている不動産こそ、令和9年3月31日(西暦2027年3月31日)という固定の日付が先に迫ってくる側になります。 根拠となる条文は不動産登記法第76条の2第1項です。 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があった...

「配偶者は1億6,000万円まで相続税ゼロ」は、申告しなければ使えません|条文は「書類の添付がある場合に限り適用」、期限は知った日の翌日から10か月

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税金 税額がゼロでも、申告しなければゼロになりません くらしとお金ラボ 配偶者には1億6,000万円まで相続税がかからない。そう聞いたのなら、次に浮かぶのは「税金がゼロなら、申告そのものも要らないのでは」という疑問だと思います。手続きの負担を考えれば、当然そこが気になります。 ここが、この制度のいちばん厳しいところです。相続税法第19条の2第3項は、この軽減について 申告書または更正請求書に、適用を受ける旨および金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する と書いています。申告して初めて効く仕組みで、申告しなければ枠そのものが働きません。そして第27条第1項が定める期限は、 相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内 です。 数字インパクトカード 相続税の申告期限が知った日の翌日から10か月であることを示すカード 申告書の提出期限は、知った日の翌日から 10 単位は月。条文は「十月以内」と定めている 1. 条文の順番は「まず申告書、そのうえで軽減」です 第19条の2は、配偶者に対する相続税額の軽減を定めた条文です。第1項が計算の中身を書き、第2項が未分割の財産の扱いを書き、そして第3項が適用の条件を書いています。 第3項の文言を読むと、条件の厳しさがはっきりします。 第1項の規定は、第27条の規定による申告書 (期限後申告書および修正申告書を含む) または国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨および同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する 。 「限り」という語が入っている点が要です。申告書を出すだけでは足りず、 適用を受ける旨 を書き、 金額の計算に関する明細 を書いた書類を添えることまでが条件になっています。 財務省令で定める書類が具体的にどの様式かまでは、本稿では確認していません 。 逃げ道がまったく無いわけではありません。第4項は、税務署長が 添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるとき は、 当該書類の提出があった場合に限り 第1項を適...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

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