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相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ、そもそもかかりません|遺産総額と相続人の人数で目安を出す計算ツール

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くらしとお金 まず見るのは税率ではなく、超えているかどうかです くらしとお金ラボ 相続税の話になると、いきなり税率の表が出てきます。ところが多くの人にとって最初の分かれ目は税率ではありません。 基礎控除を超えているかどうか です。超えていなければ税額は0で、申告そのものが要らない可能性があります。 国税庁のタックスアンサーは、この線をはっきり式で書いています。 「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」 。法定相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。この額を正味の遺産が超えていなければ、そこで話は終わります。 下のツールは、その線を見るためのものです。 税額を確定するものではありません。 小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も入っていないので、出てくる数字は「どのくらいの規模の話なのか」を測るための目安として使ってください。 相続税の基礎控除の式 基礎控除額は3000万円に600万円かける法定相続人の数を足したものであり、正味の遺産額がこれを超えなければ課税遺産総額は生じないことを示すカード 国税庁が示している最初の線 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 これを超えない限り、課税遺産総額は生じません 出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」(2026年9月1日取得) 1. 基礎控除を超えるかどうかの目安ツール 相続税「かかるか」目安ツール このツールは税額を確定するものではありません。小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの特例・税額控除は一切反映していません。相続人が配偶者と子(実子・養子)の場合のみを扱います。 正味の遺産額(円) 預貯金・不動産・有価証券などの合計から、債務と葬式費用を差し引いた額です。生命保険金・退職手当金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使う場合も、差し引いたあとの額を入れて...

宿泊税は「表示価格」ではなく素泊まり料金で決まります|京都市と東京都の税額を1人1泊から出す判定ツール(京都は2026年3月1日から、東京は2027年4月1日から3%)

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くらしとお金 1円の差で、税額が10倍になる線があります くらしとお金ラボ 宿泊税は、泊まる料金の帯によって額が段になっています。京都市は 令和8年3月1日から 税率が変わり、 1人1泊の宿泊料金が6,000円未満なら200円、6,000円以上20,000円未満なら400円 という具合に上がっていきます。1円の違いで区分が動くので、5,999円と6,000円では税額が倍になります。 そしてここでいう「宿泊料金」は、予約画面に出ている金額ではありません。京都市のページは 「宿泊の対価として支払うべき料金であって食事代や消費税等を除いたもの(素泊まり料金)をいいます。」 と定義しています。朝食付きプランや税込表示のままで区分を読むと、実際より高い帯に見えてしまいます。 宿泊税の判定に使う金額 宿泊税の課税標準は表示価格ではなく、食事代と消費税を除いた素泊まり料金であることを示すカード 区分に当てはめる金額は、予約画面の表示価格ではありません 素泊まり料金 = 表示価格 -食事代 -消費税 清掃代・寝具使用料・サービス料は含めたまま 出典:京都市「宿泊税の見直し」「よくある質問(課税対象について)」(2026年9月1日取得) 1. 宿泊税の判定ツール 宿泊税 いくらかかるか判定ツール(京都市・東京都) 泊まる場所と宿泊日 京都市(令和8年3月1日以降の宿泊) 東京都(令和9年3月31日までの宿泊) 東京都(令和9年4月1日以降の宿泊・税率3%) 1人1泊あたりの宿泊料金(円) いま入れた金額の中身 素泊まり料金(食事代・消費税を含まない) 消費税込みの金額(食事は付かない) 食事付きプランの表示価格 消費税込みを選ぶと1.1で割り戻します。食事付きは食事代を差し引く必要があるため、判定は行わ...

医療費控除の差し引き額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうです|医療費・補てん額・総所得を入れると、控除額とセルフメディケーション税制のどちらが大きいかまで出る計算ツール

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くらしとお金 10万円に届かなくても、控除が出る人がいます くらしとお金ラボ 1年分の領収書を数え終えたあと、次に出てくる疑問は「これで控除が出るのか」です。国税庁のタックスアンサーNo.1120は、その判定を式で書いています。医療費の合計から補てん額を引き、そこからもう一段引く金額が決まっている、という形です。 その「もう一段」が10万円だと思われがちですが、注記があります。 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセント です。下のツールは、この切り替えを含めて控除額を出し、市販薬中心の人のためにセルフメディケーション税制の額も並べて比べます。 医療費控除の計算式 医療費控除の額は、支払った医療費の合計から補てん額を引き、さらに10万円または総所得金額等の5パーセントを引いた金額で、上限は200万円であることを示すカード 国税庁 タックスアンサー No.1120 の式 (医療費の合計 - 補てんされる金額) - 差し引き額 差し引き額 = 10万円 か 総所得の5% 控除額の上限は200万円 出典:国税庁 No.1120(2026年9月1日取得) 1. 医療費控除の対象額 計算ツール 医療費控除 対象額 計算ツール その年に支払った医療費の合計(円) 1月1日から12月31日までに実際に支払った額です。未払いの分は入れません。 保険金などで補てんされる金額(円) 入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。なければ0のままで構いません。 その年の総所得金額等(円) 給与収入そのものではなく、給与所得控除などを引いたあとの金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。 そのうち市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費(円) セルフメディケーション税制と比べるための欄です。使わない場合は0のままにしてください。 計算する 金額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる...

年金の繰下げは「0.7%×月数」、繰上げは「0.4%×月数」です|65歳時点の年額と受給開始年齢を入れると、増減率と一生続く年額が出る計算ツール

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くらしとお金 何歳から受け取るかで、年額は一生この率のままです くらしとお金ラボ 老齢年金を受け取り始める時期は、60歳から75歳の間で選べます。早く受け取れば年額は減り、遅く受け取れば増えます。この増減は感覚の話ではなく、日本年金機構が公表している 1か月あたりの率 で決まっています。 そして両ページとも、 その率は一生変わらない と書いています。つまり一度決めた率が、受け取り終わるまでの毎年に掛かり続けます。下のツールは、公表されている率をそのまま式にして、65歳時点の年額から受給開始後の年額を出します。 繰上げと繰下げの1か月あたりの率 繰下げは1か月あたり0.7%の増額で最大84%、繰上げは1か月あたり0.4%の減額で最大24%になることを示すカード 日本年金機構が公表している1か月あたりの率 繰下げ = 0.7% × 月数(最大84%) 繰上げ = 0.4% × 月数(最大24%) この率は一生変わりません 出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」「年金の繰下げ受給」(2026年9月1日取得) 1. 繰上げ・繰下げの増減率 計算ツール 年金 繰上げ・繰下げ 増減率 計算ツール 65歳時点の年金額(年額・円) ねんきん定期便の「65歳から受け取る場合」の年額です。加給年金額・振替加算額は含めずに入れてください。 受け取りを始める年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳(原則) 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 その年齢から何か月ずらすか(0〜11) 生まれた時期 昭和27年4月1日以前生まれ 昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ 昭和37年4月2日以降生まれ 計算する 年額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 ...

ふるさと納税の上限は、住民税の所得割額さえ分かれば出ます|「所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円」で目安を出す計算ツール

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くらしとお金 年収を入れなくても、住民税の紙1枚で上限は出ます くらしとお金ラボ ふるさと納税でいちばん気になるのは、いくらまで寄附すると自己負担が2,000円で収まるのかという一点です。年収から出す早見表は多いのですが、年収が同じでも家族構成や控除の内容で答えが変わるため、ずれます。 ずれない入り口は、 住民税の所得割額 です。総務省が公示している控除の式は、特例分の上限を 「住民税所得割額の2割」 と定めています。つまり所得割額さえ分かれば、その2割から逆算して上限の目安が出ます。所得割額は毎年6月ごろに届く住民税決定通知書(給与所得者なら特別徴収税額の決定通知書)に載っています。 ふるさと納税の上限の目安を出す式 住民税所得割額の20パーセントを、90パーセントから所得税率に1.021を掛けた値を引いた数で割り、2000円を足すと上限の目安になることを示すカード 総務省の3つの式を「特例分=所得割額の2割」で解くと 所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021) +2,000円 = 上限の目安 出典:総務省「税金の控除について」(2026年8月24日取得) 1. 控除上限額の目安 計算ツール ふるさと納税 控除上限額の目安 計算ツール 住民税の所得割額(円) 住民税決定通知書の「所得割額」です。均等割額や合計額ではありません。 所得税の税率(課税所得で決まります) 5%(課税所得 1,000円〜1,949,000円) 10%(1,950,000円〜3,299,000円) 20%(3,300,000円〜6,949,000円) 23%(6,950,000円〜8,999,000円) 33%(9,000,000円〜17,999,000円) 40%(18,000,000円〜39,999,999円) 45%(40,000,000円以上) 計算する 所得割額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 所得税分=(寄附額-2,000円)×所得税の税率(令和19...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

公式ソースで裏取りした現地情報を、3泊4日の日程表・予算表・出発前チェックリストにまとめた合本をnoteで公開しています。

▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

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