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失業手当の日額は、6か月の給与総額と年齢の2つだけで出ます|厚生労働省の式に当てはめて基本手当日額を出す計算ツール(令和8年8月1日〜)

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くらしとお金 入れるのは、6か月の給与総額と年齢だけです くらしとお金ラボ 会社を辞めたあと、失業手当が1日あたりいくら出るのかは、退職を決める前にいちばん知りたい数字です。ところが検索して出てくるのは上限額の一覧が多く、上限に届かない人にとっては自分の額が分かりません。 厚生労働省は、この金額の出し方を計算式そのものの形で公表しています。 令和8年8月1日からの「基本手当日額の計算式及び金額」 という表で、必要なのは 離職前6か月の賃金総額 と 離職日時点の年齢 の2つだけです。年齢で4つの区分に分かれ、それぞれの区分がさらに4段階の式に分かれています。 基本手当日額を出す2段階 6か月の賃金総額を180で割って賃金日額を出し、それを年齢別の式に当てはめると基本手当日額が出ることを示すカード 厚生労働省の表がしていることは、たった2段階です 賃金日額 = 6か月の賃金総額 ÷ 180 基本手当日額 = 年齢区分ごとの式に当てはめる 出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」(2026年9月1日取得) 1. 基本手当日額の計算ツール 失業手当 基本手当日額 計算ツール 給与の入れ方 離職前6か月の賃金総額を入れる 1か月あたりの平均を入れる(6倍して計算します) 金額(円) 賞与は含めません。残業代や通勤手当など、毎月の賃金として支払われたものの総額です。 離職日時点の年齢 30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 計算する 金額と年齢を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 賃金日額 w = 離職前6か月の賃金総額 ÷ 18...

育児休業給付金はいくらもらえる?半年までは賃金の67%、それ以降は50%です

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育児支援 育児休業給付金とは?もらえる条件・支給額の計算・申請の流れをやさしく解説【2026年】 くらしとお金ラボ 育児休業給付金は、雇用保険に加入している方が原則1歳未満のお子さんを育てるために育児休業を取得した場合に支給される給付とされています。支給には休業前の勤務実績などの要件があり、支給額も休業からの経過日数に応じて67%・50%と段階的に変わる仕組みです。2025年4月からは要件を満たすと給付率が上乗せされる制度も始まりました。ただし支給率の上乗せ条件や上限額・下限額は年度や個人の状況で変わるため、本記事は制度の全体像の整理にとどめ、最終的な受給可否・金額は必ず勤務先の人事担当やハローワークの公式情報でご確認いただく前提で解説します。 育児休業給付金とは?制度の位置づけ 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付とされています。育児休業そのものは育児・介護休業法に基づく休業制度であり、育児休業給付金はその間の所得を雇用保険の仕組みで下支えするものという位置づけです。 なお、保育所に入れないなどの事情がある場合には対象となる子の年齢が1歳6か月・2歳まで延長されるケースがあるとされていますが、要件が細かいため詳細は後述のうえ公式情報でご確認ください。雇用保険にはこのほか、離職した場合に支給される 失業保険(雇用保険の基本手当) もあり、あわせて押さえておくと制度の全体像がつかみやすくなります。 支給要件:どんな人がもらえるのか ハローワークインターネットサービスおよび厚生労働省の情報によると、育児休業給付金の支給には主に次の要件があるとされています。 雇用保険の被保険者であること 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就業した時間数が80時間以上の月)が12か月以上あること 1支給単位期間(原則1か月)ごとに、就業した日数が10日以下(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下)であること 有期雇用(契約社員・パートなど)で働く方の場合は、これに加えて「子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと」といった追加の要件があるとされています。ご自身が要件を満たすかどうかは個々の契約状...

失業保険はいつからもらえる?待期7日のあと、自己都合の給付制限は1か月に短縮されました

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雇用保険 失業保険(雇用保険の基本手当)とは?もらえる条件・手続きの流れをやさしく解説【2026年】 くらしとお金ラボ いわゆる「失業保険」は雇用保険の「基本手当」という給付のことで、離職して働く意思と能力があるのに就職できない状態にある方が、一定の条件を満たした場合に受け取れる仕組みです。もらえる条件や手続きの大まかな流れは全国共通ですが、給付日数や給付制限の期間、支給額の上限・下限額などは年度や個人の状況によって変わるため、本記事で紹介する数値やルールは必ずハローワークの公式情報でご確認ください。 失業保険(基本手当)とは何か 「失業保険」は通称で、正式には雇用保険制度の「基本手当」と呼ばれる給付です。雇用保険の被保険者であった方が離職し、 「働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)」 にある場合に支給されるとされています。ハローワークの案内では、単に「仕事をしていない」だけでは対象にならず、しばらく休養したい、家事に専念したい、進学準備中であるなど、積極的に働く意思がない場合は失業の状態とは認められないとされています。まずは自分の状況が「求職活動を行う意思がある失業状態」に当てはまるかを確認することが出発点になります。 受給するための要件 基本手当を受け取るには、原則として 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上 あることが必要とされています。ただし、倒産や解雇など会社都合による離職者(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合など(特定理由離職者)に該当するときは、 離職の日以前1年間に通算6か月以上 の被保険者期間があれば受給できる場合があるとされています。自分がどちらの区分に当てはまるかによって必要な期間が変わるため、詳しくはハローワークインターネットサービスの案内で確認することをおすすめします。 参考: ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 手続きの流れ(離職票の受け取りから受給まで) 基本手当を受け取るまでの一般的な流れは、次のようになるとされています。 ① 会社から「離職票」を受け取る ② 住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出する ③ 受給資格があるかどうかの決定を受ける ④ 待期期間(7日間)を経過...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

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▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

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