韓国で払った治療費、帰国後に健康保険へ請求できます|時効は支払った日の翌日から2年、様式には韓国語版があります
韓国旅行 払った治療費は帰国後に請求できます くらしとお金ラボ 韓国の病院にかかると、窓口では自分で全額を払うことになります。その場では「旅行中の出費」として飲み込むしかない、と思われがちです。ただ、帰国してから日本の健康保険に請求できる道が用意されています。 海外療養費 という給付です。気になるのは「本当に戻るのか、いくら戻るのか」、そして「韓国の病院に日本の書類なんて書いてもらえるのか」だと思います。 結論から言うと、要件を満たせば 申請により一部医療費の払い戻しを受けられます 。そして期限があります。協会けんぽの記載では、 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります 。動くべき数字はこの 2年 です。 数字インパクトカード 海外療養費の時効が海外で治療費を支払った翌日から2年であることを示すカード 海外療養費の申請期限 支払った翌日から2年 経過すると時効で申請できなくなります 1. どんなときに対象になり、どんなときに外れるのか 協会けんぽは、海外療養費を「 海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合 、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度」と説明しています。旅行中に熱を出した、転んで縫った、といった場面が想定されています。 ただし、対象になるには次の2つを 両方 満たす必要があります。 日本国内で保険診療として認められている医療行為であること 。美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使われた場合は給付の対象になりません 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合でないこと 。治療のために渡航した場合は対象外で、日本で実施できない診療を行った場合であっても保険給付の対象にはなりません ここは韓国旅行と相性の悪い部分でもあります。美容目的の施術を受けに行く渡航は、この制度の想定から外れます。逆に、旅程の途中で体調を崩して現地の医院にかかった、という順番であれば要件の側に立ちます。 2. 戻る額は「韓国で払った額」ではなく「日本の基準」で計算されます ここが最大の誤解ポイント...