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8月, 2026の投稿を表示しています

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ、そもそもかかりません|遺産総額と相続人の人数で目安を出す計算ツール

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くらしとお金 まず見るのは税率ではなく、超えているかどうかです くらしとお金ラボ 相続税の話になると、いきなり税率の表が出てきます。ところが多くの人にとって最初の分かれ目は税率ではありません。 基礎控除を超えているかどうか です。超えていなければ税額は0で、申告そのものが要らない可能性があります。 国税庁のタックスアンサーは、この線をはっきり式で書いています。 「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」 。法定相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。この額を正味の遺産が超えていなければ、そこで話は終わります。 下のツールは、その線を見るためのものです。 税額を確定するものではありません。 小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も入っていないので、出てくる数字は「どのくらいの規模の話なのか」を測るための目安として使ってください。 相続税の基礎控除の式 基礎控除額は3000万円に600万円かける法定相続人の数を足したものであり、正味の遺産額がこれを超えなければ課税遺産総額は生じないことを示すカード 国税庁が示している最初の線 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 これを超えない限り、課税遺産総額は生じません 出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」(2026年9月1日取得) 1. 基礎控除を超えるかどうかの目安ツール 相続税「かかるか」目安ツール このツールは税額を確定するものではありません。小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除などの特例・税額控除は一切反映していません。相続人が配偶者と子(実子・養子)の場合のみを扱います。 正味の遺産額(円) 預貯金・不動産・有価証券などの合計から、債務と葬式費用を差し引いた額です。生命保険金・退職手当金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使う場合も、差し引いたあとの額を入れて...

宿泊税は「表示価格」ではなく素泊まり料金で決まります|京都市と東京都の税額を1人1泊から出す判定ツール(京都は2026年3月1日から、東京は2027年4月1日から3%)

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くらしとお金 1円の差で、税額が10倍になる線があります くらしとお金ラボ 宿泊税は、泊まる料金の帯によって額が段になっています。京都市は 令和8年3月1日から 税率が変わり、 1人1泊の宿泊料金が6,000円未満なら200円、6,000円以上20,000円未満なら400円 という具合に上がっていきます。1円の違いで区分が動くので、5,999円と6,000円では税額が倍になります。 そしてここでいう「宿泊料金」は、予約画面に出ている金額ではありません。京都市のページは 「宿泊の対価として支払うべき料金であって食事代や消費税等を除いたもの(素泊まり料金)をいいます。」 と定義しています。朝食付きプランや税込表示のままで区分を読むと、実際より高い帯に見えてしまいます。 宿泊税の判定に使う金額 宿泊税の課税標準は表示価格ではなく、食事代と消費税を除いた素泊まり料金であることを示すカード 区分に当てはめる金額は、予約画面の表示価格ではありません 素泊まり料金 = 表示価格 -食事代 -消費税 清掃代・寝具使用料・サービス料は含めたまま 出典:京都市「宿泊税の見直し」「よくある質問(課税対象について)」(2026年9月1日取得) 1. 宿泊税の判定ツール 宿泊税 いくらかかるか判定ツール(京都市・東京都) 泊まる場所と宿泊日 京都市(令和8年3月1日以降の宿泊) 東京都(令和9年3月31日までの宿泊) 東京都(令和9年4月1日以降の宿泊・税率3%) 1人1泊あたりの宿泊料金(円) いま入れた金額の中身 素泊まり料金(食事代・消費税を含まない) 消費税込みの金額(食事は付かない) 食事付きプランの表示価格 消費税込みを選ぶと1.1で割り戻します。食事付きは食事代を差し引く必要があるため、判定は行わ...

失業手当の日額は、6か月の給与総額と年齢の2つだけで出ます|厚生労働省の式に当てはめて基本手当日額を出す計算ツール(令和8年8月1日〜)

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くらしとお金 入れるのは、6か月の給与総額と年齢だけです くらしとお金ラボ 会社を辞めたあと、失業手当が1日あたりいくら出るのかは、退職を決める前にいちばん知りたい数字です。ところが検索して出てくるのは上限額の一覧が多く、上限に届かない人にとっては自分の額が分かりません。 厚生労働省は、この金額の出し方を計算式そのものの形で公表しています。 令和8年8月1日からの「基本手当日額の計算式及び金額」 という表で、必要なのは 離職前6か月の賃金総額 と 離職日時点の年齢 の2つだけです。年齢で4つの区分に分かれ、それぞれの区分がさらに4段階の式に分かれています。 基本手当日額を出す2段階 6か月の賃金総額を180で割って賃金日額を出し、それを年齢別の式に当てはめると基本手当日額が出ることを示すカード 厚生労働省の表がしていることは、たった2段階です 賃金日額 = 6か月の賃金総額 ÷ 180 基本手当日額 = 年齢区分ごとの式に当てはめる 出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」(2026年9月1日取得) 1. 基本手当日額の計算ツール 失業手当 基本手当日額 計算ツール 給与の入れ方 離職前6か月の賃金総額を入れる 1か月あたりの平均を入れる(6倍して計算します) 金額(円) 賞与は含めません。残業代や通勤手当など、毎月の賃金として支払われたものの総額です。 離職日時点の年齢 30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 計算する 金額と年齢を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 賃金日額 w = 離職前6か月の賃金総額 ÷ 18...

みやげの免税枠は「20万円を超えた分だけ課税」ではありません|品物ごとの金額を入れると、どれが免税に回りどれに税額がつくかが出る判定ツール

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くらしとお金 払うのは超えた差額ではなく、その品物の全額にかかります くらしとお金ラボ 買い込んだあとに気になるのは、税関で何か言われる金額に届いているかどうかです。税関の案内では、その他の品物は 海外市価の合計額で20万円 まで免税と決まっています。 間違えやすいのはその先です。超えた場合に払うのは差額ではありません。 20万円以内におさまる品物が免税になり、残りの品物に課税されます 。しかも税関は旅行者に有利になるよう免税にする品目を選ぶ、と書かれています。下のツールは、この選び方と税率をそのまま計算式にして、どの品物が免税に回り、税額がいくらになるかを出します。 免税枠を超えたときの課税のされ方 その他の品物は海外市価の合計20万円まで免税で、超えた場合は差額ではなく課税対象になった品物の全額に対して課税されることを示すカード その他の品物(入国者1人あたり) 海外市価の合計 20万円まで免税 超えたら差額ではなく、その品物の全額に課税 課税価格=海外市価×0.6/その他の品物の簡易税率15% 出典:税関「海外旅行者の免税範囲」「税額の計算方法」(2026年9月1日取得) 1. 免税枠オーバー判定ツール(その他の品物) 海外みやげ 免税枠オーバー判定ツール 品物ごとに海外での小売価格(海外市価)を円で入れてください。酒・たばこ・香水は別枠なのでここには入れません。 判定する 品物の金額を入れて「判定する」を押してください。 使った式と出典 免税枠:その他の品目は海外市価の合計額20万円まで。超える場合は20万円以内におさまる品物が免税になり、残りの品物に課税(税関は旅行者に有利になるように免税品目を選択)。1個で20万円を超える品物はその全額に課税。1品目ごとの合計額が1万円以下のものは原則として免税 税額:課税価格=海外市価×0.6/その他の品物の簡易税率15%/関税無税品は消費税7.8%+地方消費税(消費税額×22/78)/税目合計の100円未満は切り捨て 出典:税関「海外旅行者の免税範囲」 https://www.cust...

医療費控除の差し引き額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうです|医療費・補てん額・総所得を入れると、控除額とセルフメディケーション税制のどちらが大きいかまで出る計算ツール

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くらしとお金 10万円に届かなくても、控除が出る人がいます くらしとお金ラボ 1年分の領収書を数え終えたあと、次に出てくる疑問は「これで控除が出るのか」です。国税庁のタックスアンサーNo.1120は、その判定を式で書いています。医療費の合計から補てん額を引き、そこからもう一段引く金額が決まっている、という形です。 その「もう一段」が10万円だと思われがちですが、注記があります。 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセント です。下のツールは、この切り替えを含めて控除額を出し、市販薬中心の人のためにセルフメディケーション税制の額も並べて比べます。 医療費控除の計算式 医療費控除の額は、支払った医療費の合計から補てん額を引き、さらに10万円または総所得金額等の5パーセントを引いた金額で、上限は200万円であることを示すカード 国税庁 タックスアンサー No.1120 の式 (医療費の合計 - 補てんされる金額) - 差し引き額 差し引き額 = 10万円 か 総所得の5% 控除額の上限は200万円 出典:国税庁 No.1120(2026年9月1日取得) 1. 医療費控除の対象額 計算ツール 医療費控除 対象額 計算ツール その年に支払った医療費の合計(円) 1月1日から12月31日までに実際に支払った額です。未払いの分は入れません。 保険金などで補てんされる金額(円) 入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。なければ0のままで構いません。 その年の総所得金額等(円) 給与収入そのものではなく、給与所得控除などを引いたあとの金額です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。 そのうち市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費(円) セルフメディケーション税制と比べるための欄です。使わない場合は0のままにしてください。 計算する 金額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

公式ソースで裏取りした現地情報を、3泊4日の日程表・予算表・出発前チェックリストにまとめた合本をnoteで公開しています。

▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

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