働きながらの年金、止まる基準は2026年4月から月51万円→65万円になりました|9月1日に在職していれば10月分から年金額が増えます
年金 働きながらの年金、止まる基準は月65万円へ くらしとお金ラボ 60代後半になっても働き続けたいと考えるとき、真っ先に気になるのは「稼いだせいで年金が止まるのではないか」という点だと思います。どこまでなら止まらないのか、その線がはっきりしないまま働き方を決めるのは落ち着かないものです。 日本年金機構の案内によると、その線は 2026年(令和8年)4月から月51万円から65万円に引き上げられました 。給与と老齢厚生年金の合計が 月65万円以下なら全額支給 で、超えた場合も超えた分の 2分の1 が止まる仕組みです。まずこの65万円という数字を押さえるところから始まります。 数字インパクトカード 在職老齢年金の支給停止調整額が令和8年度は月65万円であることを示すカード 令和8年度の支給停止調整額(賃金と老齢厚生年金の合計) 月65万円 2026年3月までは51万円。毎年度改定されます 1. 引き上げは2026年4月から。根拠となる法律も示されています 日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」のページ(2026年4月1日更新)には、 「令和8年4月から在職老齢年金制度が改正されました」 という見出しが設けられています。 そこには、 令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられた と書かれています。見直しの趣旨についても、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることだと説明されています。 つまり、2026年3月までの情報をもとに「51万円を超えると止まる」と考えて働き方を抑えていた方は、いま前提が変わっています。差は月14万円です。 2. 合計が65万円以下なら全額。超えた分は2分の1が止まります 計算式は2つだけです。日本年金機構の案内では、 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合は全額支給 、 65万円を超える場合は「基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷2」 とされています。 読み方としては、65万円を超え...