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韓国へ現金1万ドル超を持ち込むなら、入国時に税関へ申告です|出国時の申告を条文が名指ししているのは韓国の「国民である居住者」だけ

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韓国旅行 入るときは1万ドル超で申告。出るときは条文の書き方が変わります くらしとお金ラボ 現金をいくらまで持って行けるのか。1万ドルという数字は聞いたことがあるけれど、ちょうど1万ドルはどちら側なのか、帰るときにも同じ手続きが要るのか。ここが宙に浮いたまま出発する方は多いと思います。 韓国の外国為替取引規定を実際に開くと、入りと出で条文の書き方がはっきり分かれています。持ち込みは 第6-2条第2項第1号 で、 居住者または非居住者が米ドル1万ドルを超える支払手段を携帯輸入する場合は管轄税関長に申告 。一方、持ち出しの申告を定めた 同項第2号 が名指ししているのは 国民である居住者 だけです。日本から旅行で入る立場は非居住者にあたり、この号には入りません。代わりに 最近の入国時に携帯輸入した範囲内 という別の枠で処理されます。 数字インパクトカード 携帯輸入で税関への申告が必要になるのは米ドル1万ドルを超える場合であることを示すカード 携帯して持ち込むとき、税関への申告が始まる線は 1万ドル 条文は「1万ドル以下は申告不要」「1万ドル超は申告」と書き分けている 1. 持ち込みの線は「1万ドル以下」と「1万ドル超」で切れています 第6-2条は、まず第1項で申告が要らない場合を並べ、そのうえで第2項で申告が必要な場合を書く順番になっています。第1項第1号は 米ドル1万ドル以下の支払手段等を輸入する場合 を申告不要としています。ただし括弧の外に但し書きがあり、内国通貨とウォン建て旅行者小切手とウォン建て自己宛小切手 以外 の内国支払手段はこの号から除かれます。 これを受けるのが第2項第1号です。 居住者または非居住者が米ドル1万ドルを超える支払手段を携帯輸入する場合 は、 管轄税関長に申告しなければならない とされています。ここで言う支払手段は、条文が括弧内で 対外支払手段と内国通貨、ウォン建て旅行者小切手およびウォン建て自己宛小切手 と定義しています。外貨の現金だけでなく、ウォンの現金やウォン建ての小切手類も同じ枠で数えられる、ということです。 読み方の要点は、境目の言葉づかいです。申告不要側は 1万ドル以下 、申告側は 1万ドルを超え...

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