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年金の繰下げは「0.7%×月数」、繰上げは「0.4%×月数」です|65歳時点の年額と受給開始年齢を入れると、増減率と一生続く年額が出る計算ツール

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くらしとお金 何歳から受け取るかで、年額は一生この率のままです くらしとお金ラボ 老齢年金を受け取り始める時期は、60歳から75歳の間で選べます。早く受け取れば年額は減り、遅く受け取れば増えます。この増減は感覚の話ではなく、日本年金機構が公表している 1か月あたりの率 で決まっています。 そして両ページとも、 その率は一生変わらない と書いています。つまり一度決めた率が、受け取り終わるまでの毎年に掛かり続けます。下のツールは、公表されている率をそのまま式にして、65歳時点の年額から受給開始後の年額を出します。 繰上げと繰下げの1か月あたりの率 繰下げは1か月あたり0.7%の増額で最大84%、繰上げは1か月あたり0.4%の減額で最大24%になることを示すカード 日本年金機構が公表している1か月あたりの率 繰下げ = 0.7% × 月数(最大84%) 繰上げ = 0.4% × 月数(最大24%) この率は一生変わりません 出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」「年金の繰下げ受給」(2026年9月1日取得) 1. 繰上げ・繰下げの増減率 計算ツール 年金 繰上げ・繰下げ 増減率 計算ツール 65歳時点の年金額(年額・円) ねんきん定期便の「65歳から受け取る場合」の年額です。加給年金額・振替加算額は含めずに入れてください。 受け取りを始める年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳(原則) 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 その年齢から何か月ずらすか(0〜11) 生まれた時期 昭和27年4月1日以前生まれ 昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ 昭和37年4月2日以降生まれ 計算する 年額を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 ...

国民年金に月400円足すと、受け取りは「200円×納めた月数」が一生上乗せされます|2年受け取れば納めた分に届く計算、ただし免除中の人と国民年金基金の加入員は入れません

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年金 月400円の上乗せは、申出月から始まります くらしとお金ラボ 国民年金だけだと将来の額が心細い。かといって、毎月まとまった額を積む余裕はない。そう思っている方がまず引っかかるのは、月400円という額でいくら返ってくるのか、という一点だと思います。 日本年金機構の説明は短いです。 付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納付した月数で計算し、2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取れます 。国民年金法第44条も、付加年金の額は 二百円に…保険料納付済期間の月数を乗じて得た額 と定めています。1年納めれば年2,400円が、受け取り始めてから亡くなるまで毎年上乗せされる形です。 付加年金の計算式カード 付加年金の年額は200円に付加保険料を納付した月数を掛けた額であることを示すカード 付加年金の年額(国民年金法第44条) 200円 × 納付した月数 納める付加保険料は1カ月あたり400円 1. 400円を納めて、200円が毎年戻る 数字の並びだけ見ると、半分しか返ってこないように読めます。ここが読み違えられるところです。 400円は 1回きり、その月に納める額 です。200円は 受け取り始めてから、毎年ずっと加算される額 です。1年分(12か月)を納めると、納めた額は400円×12か月で4,800円。上乗せされる付加年金は200円×12か月で年2,400円。この2,400円が毎年続くので、2年受け取れば納めた4,800円に届きます。 日本年金機構が 2年以上受け取ると、納付した付加保険料以上の年金を受け取れます と書いているのは、この関係のことです。 同じページには、40年間納めた場合の例も置かれています。 200円×480月(40年)=96,000円(年額)が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます 。老齢基礎年金の側の額と足した例として、 847,300円+96,000円=943,300円(年額) という計算も示されています。この847,300円は、 毎月の定額保険料(令和8年度:17,920円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額 で、 昭和31年4月2日以後生まれの方が受け取る場合の年金額 とされて...

働きながらの年金、止まる基準は2026年4月から月51万円→65万円になりました|9月1日に在職していれば10月分から年金額が増えます

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年金 働きながらの年金、止まる基準は月65万円へ くらしとお金ラボ 60代後半になっても働き続けたいと考えるとき、真っ先に気になるのは「稼いだせいで年金が止まるのではないか」という点だと思います。どこまでなら止まらないのか、その線がはっきりしないまま働き方を決めるのは落ち着かないものです。 日本年金機構の案内によると、その線は 2026年(令和8年)4月から月51万円から65万円に引き上げられました 。給与と老齢厚生年金の合計が 月65万円以下なら全額支給 で、超えた場合も超えた分の 2分の1 が止まる仕組みです。まずこの65万円という数字を押さえるところから始まります。 数字インパクトカード 在職老齢年金の支給停止調整額が令和8年度は月65万円であることを示すカード 令和8年度の支給停止調整額(賃金と老齢厚生年金の合計) 月65万円 2026年3月までは51万円。毎年度改定されます 1. 引き上げは2026年4月から。根拠となる法律も示されています 日本年金機構の「在職老齢年金の計算方法」のページ(2026年4月1日更新)には、 「令和8年4月から在職老齢年金制度が改正されました」 という見出しが設けられています。 そこには、 令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられた と書かれています。見直しの趣旨についても、平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることだと説明されています。 つまり、2026年3月までの情報をもとに「51万円を超えると止まる」と考えて働き方を抑えていた方は、いま前提が変わっています。差は月14万円です。 2. 合計が65万円以下なら全額。超えた分は2分の1が止まります 計算式は2つだけです。日本年金機構の案内では、 基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合は全額支給 、 65万円を超える場合は「基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷2」 とされています。 読み方としては、65万円を超え...

年金の繰下げ、待っている間は加給年金が1円も出ません|繰上げは0.4%×月で減り、請求後は取り消せません

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年金の繰上げ・繰下げ 待機中は加給年金が出ません/繰上げは取り消せません くらしとお金ラボ 年金を何歳から受け取るかを調べていると、「繰下げれば増える」「繰上げれば早くもらえる」という損得の話ばかりが目に入ります。しかし本当に確認しておくべきなのは金額の増減より先に、 取り消せるかどうか・もらえなくなるものがないか です。 結論から言うと、繰下げを選んで待機している間は 加給年金額・振替加算額を1円も受け取れません 。増額の対象にもなりません。そして繰上げは、 請求した後に取り消すことができません 。日本年金機構の公表情報をもとに、この2つの「戻せない」条件を具体的な数字で整理します。 数字インパクトカード 繰下げ待機期間中は加給年金額・振替加算額を受け取れないことを示すカード 繰下げ待機期間中の加給年金額 0円 増額の対象にもならず、あとから遡って支給されることもない 1. 繰下げで待っている間、加給年金額・振替加算額は出ません 配偶者やこどもがいる人の年金には、条件を満たすと 加給年金額 や 振替加算額 が上乗せされます。ここで見落とされやすいのが、繰下げを選んだ場合の扱いです。日本年金機構は、これらの加算額について 増額の対象とはならず、繰下げ待機期間中は受け取ることができません と明記しています。 繰下げによる増額率は、老齢厚生年金・老齢基礎年金の本体部分にしか掛かりません。加給年金額・振替加算額はその計算の外にあるため、待機している間はゼロ、繰下げ請求後もそこだけは増えないまま据え置かれます。あとから遡って支給されるわけでもありません。配偶者がいて加給年金額の対象になっている人ほど、繰下げの実質的なメリットは目減りします。 老齢基礎年金と老齢厚生年金は 別々に繰下げできる 点も押さえておく必要があります。片方だけ先に受け取り、もう片方だけ待機するという選び方も制度上は可能です。ただし 特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません 。 2. 繰下げの増額率は0.7%×月、最大84%です 増額率そのものは、 0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数 で決まります。66歳から75歳までの早見表は次のと...

退職後の国民年金、未納にすると障害年金まで消えます|失業した年は前年所得に関係なく免除を申請できます(さかのぼれるのは2年1か月)

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年金 失業した年は前年所得に関係なく免除を申請できます くらしとお金ラボ 会社を辞めると、国民年金の納付書が自宅に届きます。収入が止まっている時期に毎月の請求だけが来るので、いったん脇に置いてしまう方は少なくありません。ここで最初に浮かぶのは「払えないなら放っておくのと、何か手続きをするのとで、そんなに違うのか」だと思います。 違います。日本年金機構は、免除の承認を受けた期間について 保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取れます とし、続けてこう書いています。 手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません 。同じ「払っていない」でも、申請したかどうかで扱いが分かれます。そして、失業した方には 前年所得にかかわらず 免除・納付猶予を受けられる特例があります。 数字インパクトカード 国民年金保険料の免除申請がさかのぼれるのは申請時点から2年1か月前までであることを示すカード 免除・納付猶予を申請できる期間 2年1か月前まで 納付期限から2年を経過した分は申請できません 1. 「未納」と「免除」は、失ったものの大きさが違います 日本年金機構は、期間の扱いを4つに分けて整理しています。読み取れる差は次のとおりです。 納付 :老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも反映され、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間にも算入されます 全額免除・一部免除 :受給資格期間に算入され、年金額にも反映され、障害・遺族の受給資格期間にも算入されます(一部免除は、減額された保険料を納付している必要があります) 納付猶予 :受給資格期間と障害・遺族の受給資格期間には算入されますが、 年金額への反映はありません 未納 :受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されず、 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間にも算入されません この最後の行が、この記事でいちばん伝えたい部分です。未納は「将来の年金が少し減る」だけの話ではありません。 いま何かが起きたときの保障 が外れます。 機構の記載はこうです。未納のままにしておくと、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生したとき、障害基礎年金・遺族基礎年...

国民年金・厚生年金は原則65歳から|繰上げは60歳、繰下げは75歳まで選べます

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年金 年金の基礎知識|国民年金と厚生年金の違い、いつから・いくらもらえる?【2026年】 くらしとお金ラボ 日本の公的年金は 「2階建て」の構造 になっていて、1階部分の「国民年金(基礎年金)」は日本国内に住む20歳以上60歳未満の人なら原則として全員が加入し、2階部分の「厚生年金」は会社員や公務員など、勤め先を通じて加入する仕組みです。「自分は将来いくらもらえるのか」「今の保険料の払い方で合っているのか」という疑問は、この2階建ての構造と、自分がどの被保険者区分に当たるかを押さえるとかなり整理できます。この記事では、国民年金と厚生年金の違い、年金の種類、受給開始年齢の考え方、そして自分の見込み額を確認する方法や、保険料を納められないときの制度まで、2026年7月時点でのおおまかな全体像を整理します。なお制度の詳細や金額・年齢の基準は法改正や個人の加入状況によって変わるため、本記事では断定を避け、日本年金機構など公式情報への確認を随所でご案内します。 公的年金は「2階建て」構造|国民年金と厚生年金の関係 日本の公的年金制度は、しばしば「2階建て」にたとえられます。日本年金機構の公式案内でも、公的年金は「20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造」と説明されています。まずはこの全体像をつかんでおくと、以降の話が理解しやすくなります。 階層 制度名 加入する人 1階部分 国民年金(基礎年金) 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人(原則として全員) 2階部分 厚生年金 会社員・公務員など、勤務先を通じて加入する人 つまり、自営業の方やフリーランスの方は1階部分の国民年金のみに加入するのに対し、会社員や公務員の方は1階の国民年金に加えて2階の厚生年金にも加入している、という関係になります。将来受け取る年金も、この加入状況に応じて「基礎年金のみ」か「基礎年金+厚生年金」かが変わってくる、という理解がまず出発点になります。さらに企業によっては、この上に企業年金など「3階部分」を用意している場合もありますが、これは公的年金とは別の制度になるため、今回は公的年金の2階建て部分を中心に整理します。制度全体の考え方は 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」 でご確認ください。 国民年金の加入者区分...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

公式ソースで裏取りした現地情報を、3泊4日の日程表・予算表・出発前チェックリストにまとめた合本をnoteで公開しています。

▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

単発でも読めます:漢江の夜間プール釜山のコンビニ(各300円)/無料記事