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親からの住宅資金、非課税は2026年12月31日までの贈与までです|省エネ等住宅で1,000万円・それ以外は500万円、翌年3月15日までに住まないと外れます

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税金 住宅資金の贈与の非課税は2026年12月31日まで くらしとお金ラボ 家を買うときに親や祖父母が資金を出してくれる。ありがたい話ですが、それで贈与税がかかるのかどうか、そして「いくらまでなら大丈夫なのか」が一番気になるところだと思います。 国税庁のタックスアンサーNo.4508によると、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、 省エネ等住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅で500万円まで が非課税になります。ただし対象になるのは 令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間の贈与 です。年をまたぐと、この特例の適用期間の外に出ます。 数字インパクトカード 住宅取得等資金の贈与の非課税限度額が省エネ等住宅で1,000万円であることを示すカード 贈与を受けた人ごとの非課税限度額(省エネ等住宅) 1,000 単位は万円。それ以外の住宅は500万円まで 1. 非課税になるのは、省エネ等住宅で1,000万円・それ以外で500万円までです 国税庁のタックスアンサーNo.4508には、この特例の非課税限度額が 贈与を受けた人ごとに、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで と書かれています。 ここで押さえておきたいのは「贈与を受けた人ごと」という数え方です。贈与する側の人数ではありません。父から500万円、祖父から500万円という形で受け取っても、受け取った人にとっての限度額は変わらないという構造になります。 さらに注記があり、 すでにこの特例の適用を受けて非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が限度額 になるとされています。過去に使っていれば、その分だけ枠が減るということです。 なお、この特例には令和2年以前の契約締結日に応じた古い限度額の表もありますが、それはあくまで過去の贈与に対応するものとして残っているだけです。これから行う贈与には関係しないので、本記事ではその数字を扱いません。 2. 対象は2026年12月31日までの贈与。期限は贈与の日付で決まります この特例が適用されるのは、 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの...

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