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失業手当の日額は、6か月の給与総額と年齢の2つだけで出ます|厚生労働省の式に当てはめて基本手当日額を出す計算ツール(令和8年8月1日〜)

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くらしとお金 入れるのは、6か月の給与総額と年齢だけです くらしとお金ラボ 会社を辞めたあと、失業手当が1日あたりいくら出るのかは、退職を決める前にいちばん知りたい数字です。ところが検索して出てくるのは上限額の一覧が多く、上限に届かない人にとっては自分の額が分かりません。 厚生労働省は、この金額の出し方を計算式そのものの形で公表しています。 令和8年8月1日からの「基本手当日額の計算式及び金額」 という表で、必要なのは 離職前6か月の賃金総額 と 離職日時点の年齢 の2つだけです。年齢で4つの区分に分かれ、それぞれの区分がさらに4段階の式に分かれています。 基本手当日額を出す2段階 6か月の賃金総額を180で割って賃金日額を出し、それを年齢別の式に当てはめると基本手当日額が出ることを示すカード 厚生労働省の表がしていることは、たった2段階です 賃金日額 = 6か月の賃金総額 ÷ 180 基本手当日額 = 年齢区分ごとの式に当てはめる 出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」(2026年9月1日取得) 1. 基本手当日額の計算ツール 失業手当 基本手当日額 計算ツール 給与の入れ方 離職前6か月の賃金総額を入れる 1か月あたりの平均を入れる(6倍して計算します) 金額(円) 賞与は含めません。残業代や通勤手当など、毎月の賃金として支払われたものの総額です。 離職日時点の年齢 30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 計算する 金額と年齢を入れて「計算する」を押してください。 使った式と出典 賃金日額 w = 離職前6か月の賃金総額 ÷ 18...

65歳以上で辞めると、失業手当ではなく一時金です|被保険者期間1年以上で50日分、失業認定は1回きり

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働くとお金 65歳以上で辞めると、出るのは一時金。1年以上で50日分 くらしとお金ラボ 65歳を過ぎて働いていた人が辞めるとき、真っ先に不安になるのは「もう失業手当は出ないのではないか」というところだと思います。 出ます。ただし名前も形も変わります。ハローワークインターネットサービスの説明では、 高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給される とされています。 被保険者であった期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分 。そして 失業認定は1回限り で、月ごとに通い続ける仕組みではありません。 数字インパクトカード 高年齢求職者給付金が被保険者であった期間1年以上で50日分であることを示すカード 被保険者であった期間が1年以上のときの支給日数 50 単位は日分。1年未満なら30日分 1. 65歳以上の被保険者は、区分そのものが違います まず用語の整理からです。公表されている定義では、 高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方 を指します。 この区分に入る人が離職すると、支給されるのは基本手当ではなく 高年齢求職者給付金 です。名称が変わるだけでなく、金額の決まり方も、通う回数も、日数の考え方も変わります。 なお、「65歳以上」をどの時点で判定するかという細かい取り扱いについては、今回確認したページに記載がありません。誕生日をまたぐ辞め方を検討している場合は、その一点だけはハローワークで確認してください。ここで推測を書くつもりはありません。 2. 支給されるのは50日分か30日分。分かれ目は「1年」です 支給額は表で示されています。 被保険者であった期間が1年以上なら50日分 、 1年未満なら30日分 。この日数分の基本手当の額に相当する額が支給されます。 単価にあたる金額の考え方も同じページに書かれています。 基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6か月間に支払われた賃金を基礎として計算されます 。基本手当の説明としては、 離職した日の...

社会保険料は9月分から変わります|決めたのは4〜6月の給与、翌月控除の会社なら10月の給与明細に出ます

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働くとお金 社会保険料は9月分から変わります くらしとお金ラボ 秋になると給与明細の「健康保険」「厚生年金保険」の欄が動くことがあります。昇給していないのに引かれる額だけ増えていると、何が起きたのか分からないまま手取りが減ります。まず気になるのは「それはいつの給料からなのか」だと思います。 答えは 9月分の保険料から です。多くの事業所は前月分の保険料を当月の給与から控除する 翌月控除 を採っているため、その場合は 10月に支給される給与 の明細で額が変わります。そして新しい額を決めたのは 4月・5月・6月に支払われた給与 です。この仕組みを 定時決定 といい、決まった標準報酬月額は 9月から翌年8月まで 使われます。 数字インパクトカード 定時決定で決まった標準報酬月額が9月から翌年8月までの12か月に適用されることを示すカード 4月・5月・6月の給与で決まった額が使われるのは 12 か月間 9月から翌年8月まで。途中で戻す仕組みは、大きな変動があったときだけです この記事の要点 ・定時決定は 4月・5月・6月に支払われた報酬 の平均で標準報酬月額を決め直す仕組み ・新しい標準報酬月額の適用は 9月から翌年8月まで ・翌月控除の事業所なら、給与明細に出るのは 10月支給分 から ・対象月は 支払基礎日数17日以上 (特定適用事業所の短時間労働者は11日以上) ・報酬には 残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当 が入り、 年4回以上支給される賞与 も含まれます ・厚生年金保険料率は 18.3%で固定 、 事業主と本人が半分ずつ 負担 1. 9月分から変わる——給与明細に出るのは翌月控除なら10月支給分 健康保険と厚生年金保険の保険料は、 標準報酬月額 という区分された額に保険料率を掛けて計算します。この標準報酬月額を毎年1回決め直すのが定時決定です。 事業主は7月1日現在で使用しているすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払われた報酬を「算定基礎届」で届け出ます。提出期限は 毎年7月10日まで (10日が土曜また...

資格講座の受講料、雇用保険から戻るのは20%か、最大80%です|差は「講座の指定区分」で決まります

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働くとお金 資格講座の受講料、雇用保険から戻るのは20%か、最大80%です くらしとお金ラボ スクールの案内に「教育訓練給付制度 対象講座」と書いてあっても、何割戻るのかは書いていないことが多いと思います。40万円の講座で8万円戻るのか、32万円戻るのかでは、申し込むかどうかの判断がまるごと変わります。 この差は、自分の状況ではなく その講座が厚生労働大臣からどの区分の指定を受けているか で決まります。一般教育訓練なら経費の 20%(上限10万円) 、専門実践教育訓練なら段階を踏んで最大 80%(年間上限64万円) 。同じ40万円の講座でも、区分が違えば戻る額は8万円と32万円に分かれます。 数字インパクトカード 専門実践教育訓練の給付率が最大80パーセント、年間上限64万円であることを示すカード 専門実践教育訓練で条件を満たしたときの給付率は 80 %まで 年間上限64万円。3段階すべての要件を満たした場合の率です この記事の要点 ・区分は3つ。 専門実践(最大80%)/特定一般(最大50%)/一般(20%) ・専門実践は 50%→70%→80% と段階的。年間上限は 40万円→56万円→64万円 、最大3年で 192万円 ・専門実践と特定一般は、 受講開始日の2週間前まで にキャリアコンサルティングと受給資格確認が必要 ・支給額が 4千円を超えない場合 は支給されません ・ 受講開始日の前日から3年以内 に教育訓練給付金を受けていると支給されません ・訓練中の生活費を補う教育訓練支援給付金は、 2025年4月1日以後の受講開始なら基本手当の日額の60% (それ以前は80%) 1. 区分によって、戻る額はここまで違います まず自分が申し込もうとしている講座がどの区分かを確認してください。同じ受講料でも戻る額が変わります。 区分ごとの給付率と上限額(1年あたり) 一般教育訓練(20%) 10万円 特定一般教育訓練(最大50%) ...

親の介護で仕事を休んだら、賃金の67%が出ます|対象は同じ家族について通算93日・3回まで

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働くとお金 親の介護で仕事を休んだら、賃金の67%が出ます くらしとお金ラボ 親が入院したという連絡を受けて最初に頭をよぎるのは、「休んだ月の給料はどうなるのか」だと思います。無給で休むしかないなら退職を考える、という順番になりがちなところです。 雇用保険には 介護休業給付金 があり、支給額は 休業開始時賃金日額×支給日数×67% です。支給日数は原則30日なので、月あたりの目安は月給のおよそ3分の2。上限は 1か月あたり366,222円 です。そして受け取れるのは、 同じ家族について通算93日・3回まで 。この93日という枠が、介護体制を作るための持ち時間になります。 数字インパクトカード 介護休業給付金の支給率が休業開始時賃金の67パーセントであることを示すカード 休業開始時の賃金に対して支給されるのは 67 %です 1か月あたりの上限は366,222円。この額は毎年8月1日に変更されます この記事の要点 ・支給額は 休業開始時賃金日額×支給日数×67% 。支給日数は原則 30日 ・賃金日額は 休業開始前6か月の賃金÷180 。賃金月額の上限 546,600円 ・下限 96,090円 ・1か月あたりの支給上限は 366,222円 (これらの額は毎年8月1日に変更されます) ・同じ対象家族について 通算93日・3回まで ・休業中に賃金が 8割以上 支払われる月は支給されません ・申請期限は休業終了日の翌日から起算して 2か月を経過する日の属する月の末日 1. いくら入るか——月給の3分の2が目安、上限は366,222円 計算の起点は 休業開始時賃金日額 です。事業主が出す「休業開始時賃金月額証明書」をもとに、原則として 介護休業開始前6か月の賃金を180で割った額 が使われます。 これに支給日数(原則30日、休業終了日が属する期間はその期間の日数)を掛け、 67% を掛けたものが1か月分です。ただし、賃金日額×30日で出した「賃金月額」には天井と床があります。 賃金月額が 546,600円 を超える場合は546,...

60歳からの給料が下がったときに出る給付、2026年は賃金の10%です|15%だったのは2025年3月までに60歳になった方

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働くとお金 60歳からの給料が下がったときに出る給付、2026年は賃金の10%です くらしとお金ラボ 60歳の再雇用で提示された給料を見て、「これでは足りない」と思ったときに調べ始めるのが 高年齢雇用継続給付 だと思います。ところが検索すると「賃金の15%が支給されます」と書いてあるページが多く、その数字を前提に生活費を組んでしまいます。 その15%は、 2025年3月31日までに60歳に達した方に適用される率 です。2025年4月1日以後に60歳に達した方は 10% で計算されます。60歳時点の給料が月30万円で、再雇用後が月18万円になった場合、ハローワークが示す計算例では上乗せは 月1万8千円 です。ここを15%で見積もると、月9千円分の差が生活費の計画に乗ってしまいます。 数字インパクトカード 2025年4月以降に60歳になった方の高年齢雇用継続給付の支給率が賃金の10パーセントであることを示すカード 64%以下に下がったときの上乗せは各月の賃金の 10 %相当額 2025年4月1日以後に60歳に達した方。それ以前の方は15%です この記事の要点 ・対象は 雇用保険の加入期間5年以上 の 60歳以上65歳未満 で、賃金が60歳時点の 75%未満 に下がった方 ・ 64%以下 に下がったら各月の賃金の 10%相当額 。64%超75%未満は低下率に応じて10%未満 ・ 15% は2025年3月31日までに60歳に達した方の率です ・各月の賃金が 397,369円 を超える月は支給されません(この額は毎年8月1日に変更されます) ・申請は原則 2か月に一度 、初回は支給対象月の初日から 4か月以内 1. まず「75%未満」に下がったかどうかで決まります この給付は、給料が下がった全員に出るものではありません。ハローワークの説明では、支給の入口は次の3つを同時に満たすことです。 雇用保険の被保険者であった期間が 5年以上 あること 60歳以上65歳未満 の一般被保険者であること 60歳以降の賃金が、原則として60歳...

失業手当は1日いくらまで?2026年8月1日から上限が変わりました|45〜60歳は9,110円

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制度の基本 失業手当は1日いくらまで?2026年8月1日から上限が変わりました くらしとお金ラボ 失業手当を調べていて一番引っかかるのは、「前の給料の50〜80%」という説明だと思います。自分の給料に0.6を掛けて見積もった額が、そのまま入ると考えてしまうところです。 実際には、 1日あたりの金額に年齢別の上限 がかかります。45歳以上60歳未満なら 1日9,110円 。ここを超える分は、前職の給料がいくら高くても切り落とされます。そしてこの上限額は、 毎年8月1日に改定 されます。以下はハローワークインターネットサービスが「令和8年8月1日現在」として公表している金額です。 数字インパクトカード 45歳以上60歳未満の基本手当日額の上限が9110円であることを示すカード 45歳以上60歳未満の1日の上限は 9,110 円まで 令和8年8月1日現在。上限は毎年8月1日に見直されます この記事の要点 ・1日あたりの金額を 基本手当日額 といい、 年齢別の上限 があります ・2026年8月1日現在の上限は 30歳未満7,450円/30〜45歳未満8,270円/45〜60歳未満9,110円/60〜65歳未満7,830円 ・給付率は賃金日額のおおむね 50〜80% (60〜64歳は45〜80%)で、 賃金が低い人ほど高い率 ・所定給付日数は 90日〜360日 。受け取れる総額は「日額×日数」で決まります 上限に届くかどうかは、6か月の給与総額を180で割った額を式に当てはめれば分かります。 6か月の給与総額から基本手当日額を出す 1. 計算の起点は「賃金日額」——賞与は入りません まず前職の給料から 賃金日額 を出します。ハローワークの説明では、 離職した日の直前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額 です。 賞与(ボーナス)は含みません。 年収を12で割った額で見積もると、ここで実際より高く出ます 通勤手当など毎月きまって支払われるものは含まれます この賃金日額に給付率を掛けたものが 基本手当日額...

📔 韓国の「いま」を、日程に落とし込む

公式ソースで裏取りした現地情報を、3泊4日の日程表・予算表・出発前チェックリストにまとめた合本をnoteで公開しています。

▶ 2026年夏、ソウル3泊4日の完全設計(1,200円)

単発でも読めます:漢江の夜間プール釜山のコンビニ(各300円)/無料記事