韓国の食堂の壁にある産地の表示は、店の親切ではなく法律上の義務です|偽れば7年以下の懲役か1億ウォン以下の罰金、2025年10月1日からヤギ肉・ブリ・ホタテも対象に加わりました
韓国 あの産地の紙は、店の親切ではありません くらしとお金ラボ 韓国の食堂に入ると、壁やメニューの端に、材料の産地を並べた表示があります。日本の飲食店ではあまり見かけないので、こだわりの店が自主的に書いているものだと受け取られがちです。 実際は逆で、これは法律が書かせているものです。韓国の「農水産物の原産地表示等に関する法律」第5条第3項が、一定の飲食店に対して原産地の表示を義務づけています。しかも罰は軽くありません。第14条第1項は、偽った表示や産地の偽装について 7年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金に処するか、これを併科することができる と定めています。 罰則インパクトカード 韓国の原産地表示を偽った場合の罰則が7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金であることを示すカード 原産地を偽った場合(同法第14条第1項) 7年以下の懲役/1億ウォン以下 表示しなかった場合は1千万ウォン以下の過料 1. 表示させられているのは、どんな店か すべての飲食店が対象というわけではありません。範囲は施行令第4条が指定しています。同条は、食品衛生法施行令に定める 休憩飲食店営業 、 一般飲食店営業 、 委託給食営業 を行う営業所と、 集団給食所 を設置・運営する者を挙げています。 旅行者が入るような食堂やカフェの多くは、このどれかに当たります。学校や会社の食堂も、集団給食所として同じ義務を負う形です。 法第5条第3項は、調理して 販売・提供 する場合と、そのために 保管または陳列 する場合の両方を対象にしています。かっこ書きで 配達による販売・提供を含む とされているので、店内に限らず、出前で受け取る料理にも表示は付いてきます。 2. 対象になる食べ物は、法律で一つずつ並べられています 何にでも表示が付くわけでもありません。施行令第3条第5項が品目を列挙しており、そこに載っているものだけが義務の対象です。現行の施行令は 2025年10月1日から施行 されている版で、対象は次のように並んでいます。 牛肉・豚肉・鶏肉・アヒル肉・羊肉・ヤギの肉 (いずれも食肉、包装肉、食肉加工品を含む) ご飯・粥・おこげに使う米 (もち米、玄米、蒸し米、米...