介護施設の部屋代には上限額があります|世帯全員が住民税非課税で、ユニット型個室なら日額880円。ただし預貯金が650万円を超えると外れます
介護・社会保険 施設の部屋代に上限額 ユニット型個室・第2段階は日額880円 くらしとお金ラボ 親が施設に入るとなったとき、介護サービスの費用よりも読めないのが部屋代と食事代です。「低所得なら安くなる制度がある」と聞いても、うちが対象なのか、いくらになるのかが分からないまま話が進んでしまう。そこが一番引っかかるところだと思います。 厚生労働省が出している周知用のリーフレットには、対象と金額が段階別に示されています。 原則、世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税の方が対象 で、居住費には利用者負担の段階ごとに 負担限度額(日額) が定められています。たとえば ユニット型個室で第2段階なら日額880円 です。ただし判定には預貯金額の要件もあり、 第2段階は650万円(夫婦の場合1,650万円)以下 とされています。 数字インパクトカード ユニット型個室で第2段階の場合の居住費の負担限度額が日額880円であることを示すカード ユニット型個室・第2段階の居住費の負担限度額(日額) 880 単位は円。預貯金650万円(夫婦1,650万円)以下が要件 1. 何に対する補助なのか——施設の「食費・居住費」です リーフレットの説明はこうです。 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への補助(補足給付)を行っています 。 ここで押さえておきたいのは対象の範囲です。介護サービスそのものの費用ではなく、 食事代と部屋代 が対象です。そして ショートステイも含まれる と書かれています。在宅で介護しながら、月に数日だけ預けるという使い方でも関係してくるということです。 医療費のほうには 高額療養費という別の仕組み がありますが、そちらは医療機関で支払う医療費が対象で、施設の部屋代や食事代とは別の制度です。両者を混同すると、「上限があるはずなのに請求が高い」という食い違いが起きます。 2. 対象は「世帯全員が市町村民税非課税」。別世帯の配偶者も見られます 対象者の条件として、リーフレットには 補足給付は、原則、世帯全員(世帯を分離している配偶者を...