韓国の大型スーパーが休む日は「第2・第4日曜」とは限りません|法律が決めているのは毎月2日だけで、平日に回っている地域もあります
韓国旅行 法律が決めているのは「毎月2日」だけ、曜日は条例 くらしとお金ラボ 韓国の大型スーパーには休みの日がある、しかもそれは第2・第4日曜だ。旅行の買い出し計画を立てるときに、この形で覚えている方は多いと思います。その日さえ外せば大丈夫、という前提で日程を組んでいる方もいるはずです。 ところが、韓国の「流通産業発展法」の条文を実際に開いてみると、第2日曜という文字も第4日曜という文字も出てきません。法律が定めているのは 毎月2日を義務休業日として指定しなければならない という日数だけで、それが何曜日になるかは 当該地方自治体の条例で定める と書かれています。つまり 休む曜日は地域ごとに違い、条件を満たせば平日に指定することもできる ということです。 数字インパクトカード 流通産業発展法が定める義務休業日は毎月2日であることを示すカード 法律が定めている義務休業日は、毎月 2 単位は日。曜日の指定は条文に無く、条例で決まる 1. 条文にあるのは「毎月2日」という日数だけです 流通産業発展法の第12条の2は、大規模店舗等に対する営業時間の制限などを定めた条文です。その第3項に、義務休業日の中身が書かれています。 原文の趣旨をそのまま訳すと、 毎月2日を義務休業日として指定しなければならない 、そして この場合、義務休業日は公休日の中から指定するが、利害当事者と合意を経れば公休日でない日を義務休業日として指定できる となっています。 ここで押さえておきたいのは二つです。ひとつは、法律のレベルで固定されているのが 「月に2日」という回数だけ であること。もうひとつは、 公休日から指定するのが原則だが、それは絶対ではない ということです。利害当事者との合意という手順を踏めば、公休日でない日、つまり平日を義務休業日にすることが条文上はっきり認められています。 そして第4項には、 営業時間の制限および義務休業日の指定に必要な事項は当該地方自治体の条例で定める と書かれています。実際に何曜日が休みになるかは、店舗のある自治体の条例を見なければ分からない、という構造です。この条文は[全文改正 2013.1.23]として現行の形になっています。 ...