医療費控除のやり方|対象費用・10万円基準・申請手順を初めてでもわかる5ステップ【2026年】

税金の基本ガイド|くらしとお金の手帖

「今年は医療費がずいぶんかかったな」という方は、確定申告で「医療費控除」を申請すると、納めた税金の一部が戻ってくる可能性があります。確定申告をしたことがない会社員の方でも、年末調整とは別に自分で申告すれば利用できます。申告を忘れていた過去の分も、還付申告として翌年1月1日から5年間さかのぼって申請できます(出典:国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告)。この記事では、仕組み・対象費用・計算・申請手順を初めての方向けに解説します。

医療費控除とは?「全額戻る」わけではない点に注意

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。自分の分だけでなく、生計を同じくする配偶者や親族の分も、あなたが支払ったものであればまとめて申告できます(出典:国税庁 タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))。

大切なのは、医療費控除は「所得控除」であり、支払った医療費がそのまま全額戻る制度ではないことです。戻ってくるのは「控除額×その人の税率」に相当する所得税のイメージで、実際の還付額は所得などにより一人ひとり異なります。また、所得控除は一般に翌年度の住民税の計算にも反映されますが、住民税の詳細はお住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。

対象になる費用・ならない費用|交通費・市販薬・美容の扱い

「病院の窓口で払ったお金」以外にも対象は意外と幅広くあります(出典:国税庁 タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費)。

対象になる例対象にならない例
病院・歯科での診療費、治療費美容目的の施術(治療のための費用に当たらないもの)
治療のために処方された薬代病気予防・健康増進のためのサプリメント、健康食品
治療目的で購入した市販薬(風邪をひいたときの風邪薬など)予防目的のビタミン剤など
通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス)自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代
出産に伴う入院費・分べん介助の費用人間ドック・健康診断の費用(原則対象外)

ポイントは「治療のためかどうか」という視点です。国税庁も「風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません」と明記しています。通院交通費も、電車やバスなど公共交通機関の分は対象になる一方、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外タクシー代は公共交通機関が利用できない場合を除き対象外とされています(出典:国税庁 No.1122)。迷う費用は国税庁の一覧で必ず確認してください。

「10万円または所得の5%」基準の仕組みと計算式

医療費控除の金額は、次の式で計算します(出典:国税庁 No.1120)。

  • 控除額 = 実際に支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額 − 基準額(控除額の上限は200万円
  • 基準額は原則10万円
  • ただし総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等の5%」が基準額になります

つまり「10万円を超えないと使えない」とは限らず、所得が比較的少ない方は10万円未満でも対象になる可能性があるのがポイントです。パート勤務や年金生活の方は、あきらめる前に自分の基準額を確認しましょう。

一方で、この制度を使ってもメリットがない方もいます。医療費の合計(保険金などを差し引いた後)が基準額を超えない場合や、そもそも所得税を納めていない(納税額がゼロの)場合は、申告しても還付される税金はありません。ご自身が当てはまるか迷うときは、申告書作成コーナーで試算するか、税務署にご相談ください。

見落としやすいのが「保険金などで補てんされる金額」です。入院給付金や高額療養費・出産育児一時金などとして受け取った金額は、支払った医療費から差し引いて計算します。なお、差し引くのはその給付の目的となった医療費の金額が限度で、引ききれない分をほかの医療費から差し引く必要はありません(出典:国税庁 No.1120)。

セルフメディケーション税制とどちらか一方を選ぶ

医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」もあります。健康診査・予防接種・定期健康診断・がん検診など健康の保持増進および疾病予防への「一定の取組」を行っている人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた分(最高88,000円)を控除できる制度です。適用期限は2026年(令和8年)12月31日までとされています(出典:国税庁 タックスアンサーNo.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制))。

 通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象治療にかかった医療費全般対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)の購入費
基準額原則10万円(総所得金額等200万円未満は5%)年間12,000円超(控除は最高88,000円)
向いている人通院・入院・出産などで医療費がかさんだ人病院にはあまり行かないが市販薬をよく買う人

重要なのは、この2つは併用できず、どちらか一方を選択する点です。いったん選択して申告した後の変更もできません(出典:国税庁 No.1129)。両方の条件を満たす場合は、控除額を試算して有利な方を選びましょう。対象の市販薬はパッケージの共通識別マークやレシート上の対象商品である旨の表示で見分けられるので、レシートは保管しておくと安心です。

申請方法5ステップ|明細書の作成とマイナポータル連携

医療費控除は年末調整では手続きできないため、自分で確定申告をする必要があります。流れは次のとおりです。

ステップ1:1年分の医療費の資料を集める

領収書・レシート、健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」、保険金の給付額がわかる書類を用意します。

ステップ2:「医療費控除の明細書」を作成する

医療機関ごと・人ごとに支払額をまとめた「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。領収書そのものの提出は不要ですが、自宅で5年間保管する必要があります(税務署から提示・提出を求められる場合があります)(出典:国税庁 確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」国税庁 No.1120)。

ステップ3:マイナポータル連携なら自動入力も

マイナンバーカードがあれば、マイナポータル連携で1年分の医療費通知情報を取得し、確定申告書の該当項目に自動入力できます(出典:国税庁 確定申告特集「マイナポータル連携で自動入力!」)。ただし、連携で取得できるのは保険診療分の医療費通知情報で、市販薬の購入費や通院交通費、自由診療分などは自分で追加入力が必要です(出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問)。手入力の手間が大きく減るため、初めての方こそ活用したい方法です。

ステップ4:確定申告書を作成・提出する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からスマホやパソコンで作成し、e-Tax送信または郵送・窓口で提出します。所得税の確定申告期間は原則、翌年2月16日から3月15日までです(出典:国税庁 タックスアンサーNo.2020 確定申告)。なお、医療費控除だけを申告する還付申告なら、この期間に関係なく翌年1月1日から提出できます(出典:国税庁 No.2030)。

ステップ5:還付金の入金を待つ

指定口座に還付金が振り込まれます。処理状況は、e-Taxで申告した場合は申告から2週間程度経過した日以降、書面提出の場合は1か月程度経過した日以降に、e-Taxの「還付金処理状況確認」で確認できます(出典:e-Tax(国税庁)還付金処理状況確認について)。実際の振込時期は申告内容や時期により異なるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

いつまでさかのぼれる?還付申告は5年|まとめ

「去年の分を申告しなかった…」という方も、まだ間に合う可能性があります。納めすぎた税金を返してもらう「還付申告」は、対象の年の翌年1月1日から5年間、さかのぼって申告できます(出典:国税庁 タックスアンサーNo.2030 還付申告)。過去の分は年ごとに分けて申告します。

この記事の要点3行

  • 医療費控除は、家族分も合算した年間医療費が基準額(原則10万円、総所得金額等200万円未満の人はその5%)を超えた分を所得から差し引ける制度(控除上限200万円)
  • 治療目的なら市販薬や公共交通機関の通院交通費も対象になるが、美容・予防目的やガソリン代は対象外。セルフメディケーション税制とはどちらか一方を選択
  • 申請は確定申告で(マイナポータル連携が便利)。申告し忘れた分も還付申告で翌年1月1日から5年間さかのぼれる

最終的な判断や最新の制度内容は、国税庁の公式サイト医療費控除セルフメディケーション税制)とマイナポータルhttps://myna.go.jp/)で必ずご確認ください。金額や期限は制度改定で変わることがあるため、申告前に公式情報をチェックすると安心です。

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