韓国行きの航空券に乗っている「出国税」、2026年7月1日から3,000円です|6月30日までに予約したチケットなら1,000円のまま

韓国行きの航空券を見ていて、運賃のほかに「税・諸費用」がいくつも並んでいるのを見たことがあると思います。その中に、日本から出国する人が一律に負担する税があります。国際観光旅客税、いわゆる出国税です。気になるのは「結局いくら取られるのか」、そしてもう航空券を押さえた方なら「自分のチケットも値上がりするのか」だと思います。
結論から言うと、税率は出国1回につき3,000円です。ただし、2026年(令和8年)7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。つまり同じ9月の便でも、予約した日によって2,000円の差が出ます。
1. 「出国税」は自分で払いに行くものではありません
名前から窓口で納めるものを想像しますが、実際にはそうなっていません。税関の説明では、原則として船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客から徴収し、これを国に納付するとされています。
つまり韓国行きの航空券を買った時点で、この税は代金の中に入っています。空港で別に支払う場面はありません。航空会社は徴収した分を、旅客が出国する月の翌々月末日までに国へ納めます。国内に事業所等がある事業者は税務署へ、それ以外の事業者は税関へ納付する仕組みです。
納税義務者は「航空機又は船舶により出国する一定の者」。日本人か外国人かの区別はありません。日本から出る便に乗る人が対象です。
2. 3,000円か1,000円かは「いつ予約したか」で分かれます
ここが今いちばん誤解が起きやすいところです。税率は7月1日から3,000円になりましたが、税関の注記はこう書かれています。令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。
出発日ではなく、運送契約を結んだ日が基準です。シルバーウィーク(9月19日〜23日)の韓国行きを6月のうちに押さえていた方は、出発が9月でも1,000円の側に立つ可能性があります。逆に、7月に入ってから予約した方は3,000円です。
なお「一定の運送契約」がどこまでを指すかは、税関のページに細かな定義までは書かれていません。予約変更をした場合や、旅行会社経由で手配した場合の扱いは、自分のチケットについて航空会社や手配した会社に確認するのが確実です。航空会社側にも、引上げ前の税率が課税される旅客についてはその旨を帳簿に記載する義務が課されています。
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3. 払わなくてよい人が決まっています
全員が一律というわけではありません。税関は非課税等となる場合を列挙しています。
- 2歳未満の者。乳幼児連れの家族旅行では、この分は乗りません
- 乗継旅客。入国後24時間以内に出国する者が該当します
- 航空機又は船舶の乗員
- 強制退去者等、公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者
- 外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
- 本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
このほか、本邦に派遣された外交官等の一定の出国については本税を課さないとされています。家族で韓国へ行く場合、人数分そのまま3,000円ずつ、とは限らないということです。
4. 韓国は近いぶん、1回あたりの重みが大きくなります
この税は距離に関係なく、出国1回につきかかります。長距離路線でも、片道2時間台の韓国路線でも同額です。運賃総額に対する割合で見ると、近距離ほど負担感が大きくなる構造です。
年に何度も韓国へ行く方であれば、渡航回数×3,000円が単純に積み上がります。連休ごとに往復している方は、年間の旅費を組むときにこの行を独立させておくと、あとから「思ったより高かった」となりにくくなります。予算の組み方そのものは別記事で整理しています。
5. 出国日に空港でやることが増える人もいます
出国税は自動的に徴収されますが、出国時に自分から税関へ届け出る必要がある持ち物があります。税関が示す出国時の流れは、チェックイン、保安検査、税関検査、出国審査、出国という順です。この「税関検査」で手続が要る代表例は次の2つです。
- 腕時計等の外国製品を持出す方:「外国製品持出し届」を1通。出国の際に税関の確認を受ける必要があります。機内預けにする物は、航空会社に預ける前に税関で確認を受けてください
- 100万円相当額を超える現金等を持出す方:「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を1通。現金(本邦通貨・外国通貨)のほか、小切手(トラベラーズ・チェックを含む)、約束手形、有価証券(株券、国債等)の合計額で判定します。金の地金(純度90%以上)は重量1kg超が対象です
いずれの用紙も空港などの税関検査場に用意されています。高価な時計やカメラを持って出る場合、帰国時に「日本で買った物だ」と示せるようにしておく意味があります。荷物を預けてしまってからでは確認を受けられないので、順番だけ覚えておいてください。
6. 出発前に確認するのは1つだけです
やることは多くありません。自分の航空券をいつ予約したかを確認する。それだけで、自分が3,000円の側か1,000円の側かの見当がつきます。
そのうえで、すでに購入済みのチケットの税額表示に疑問があれば、航空会社に問い合わせます。制度そのものへの一般的な質問は、税務署の電話相談センター(税務署に電話し、ガイダンスに沿って「1」)が窓口です。税関での納付手続に関することは最寄りの税関が受け付けています。
出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、税関「国際観光旅客税」(最終更新:令和8年7月1日)、「出国時の税関手続」および「支払手段等の携帯輸出入の手続」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。税率の適用や「一定の運送契約」の個別判定については、ご利用の航空会社および税関・税務署にご確認ください。
要点の確認
- 国際観光旅客税の税率は出国1回につき3,000円
- 2026年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国は1,000円
- 基準は出発日ではなく運送契約を結んだ日。同じ便でも予約日で2,000円の差
- 徴収は航空会社等がチケット代金に上乗せする等の方法で行い、空港で別途払う場面はない
- 2歳未満と入国後24時間以内に出国する乗継旅客などは非課税
- 出国時、外国製品の持出しは「外国製品持出し届」1通、100万円相当額超の現金等は申告書1通
連休の航空券を家族分いっしょに押さえるときは、予約日と人数(2歳未満を除く)を控えておくと、あとで税額表示を見て迷いません。
税率や適用の取扱いは今後も変更されることがあります。変更が公表され次第、本記事の数値を更新します。
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