韓国から荷物を送ったら、帰国時に税関へ申告書を2通出します|入国後は別送品の申告ができません

韓国から送った別送品は帰国時に携帯品・別送品申告書を2通提出する
韓国旅行
送った荷物は、帰国時に申告書2通
くらしとお金ラボ

韓国での買い物が膨らむと、帰りの荷物を身軽にするために宅配便や国際郵便で送ることがあります。気になるのは「送った荷物について、帰国のときに何かしないといけないのか」だと思います。

結論から言うと、必要です。入国(帰国)時に「携帯品・別送品申告書」を2通税関へ提出します。うち1通に税関が確認印を押して返してくれるので、これを大切に保管します。そして最も重要なのはここです。入国(帰国)後は、別送品の申告はできません。申告しなかった場合、その荷物は一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要になります。

数字インパクトカード 入国時に携帯品・別送品申告書を2通提出することを示すカード 入国(帰国)時に提出する申告書 2通 数カ国から別送した場合であっても2通

1. 申告を忘れると、残っている免税枠が使えません

別送品を申告する意味は、旅行者としての免税範囲をその荷物にも及ぼすことにあります。税関の免税範囲は、携帯品あるいは別送品(入国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものが対象です。手に持って帰る分と、送った分を合わせて判定する仕組みです。

ところが、荷物が「別送品」として扱われないまま日本で輸入通関を終えてしまうと、税関の言葉を借りれば「せっかく旅行中の免税枠が残っていても使えない状態」になります。その他の品物の免税枠は海外市価の合計額で20万円ですが、その枠が丸ごと生きないという意味です。

さらに、申告をしなかった場合や、確認印を受けた申告書を紛失した場合には、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要になります。個人が旅行の延長で送った段ボール1箱に、事業者向けの通関手続が求められるということです。

2. 送るときに「別送品」と書いてもらう

手続は日本に帰ってから始まるのではなく、韓国で荷物を出す時点から始まっています。税関の案内はこう書かれています。品物の外装と、郵送の場合は税関告知書、郵送以外の場合は送り状などに「別送品」と明確に表示し、入国(帰国)者本人を名宛人とすること。

とくに注意が要るのが、土産品店や小売店に発送を頼むときです。税関は「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示を必ず行うよう店員に指示するように、と明記しています。表示がないと、宅配業者は「別送品」とは知らないまま運送を請け負い、日本で別送品扱いをしないまま通関を終えてしまうことがあるためです。

宅配業者に依頼する場合は、もう一段の確認があります。取扱業者によっては別送品を取り扱わない、または到着通知がないことがあります。一般の貿易貨物として輸入申告されないよう、あらかじめ運送業者(通関業者)に別送品を取り扱えるかを確認し、預けた荷物が別送品であることを伝えておくのが確実です。

別送品の手続は3段階 1
外装と送り状に「別送品」と表示
2
帰国時に申告書を2通提出
3
確認印つき1通で受取手続
2をとばすと、入国後にさかのぼって申告することはできません

3. 帰国時、税関検査場で出す紙は2通です

用紙は空港又は港の税関検査場に用意されています。記入して2通を税関に提出すると、うち1通に確認印が押されて返ってきます。この返却された1通が、後日荷物を受け取るときの手続に必要な書類です。旅の疲れでどこかにしまい込みやすいのですが、紛失すると一般の貿易貨物と同様の輸入手続に回ることになります。

複数の国を回って、それぞれから荷物を送った場合はどうなるか。税関は明確に書いています。数カ国から別送した場合であっても2通です。国ごとに枚数が増えるわけではありません。

4. 荷物が着いてからの動き方は、送り方で変わります

確認印つきの申告書を、どこへ持って行くのか。ここは発送方法によって異なります。

  • 郵送した場合:荷物が日本に到着すると、税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」という葉書が自宅へ届きます。確認印を受けた申告書を、その葉書を差し出した税関外郵出張所に提出します
  • 航空便・船便の場合:航空貨物代理店や船会社などから到着通知があります。確認印を受けた申告書と旅券などを持って、別送品の到着地税関で手続をします。品物の所在・運賃・受取り日時などは、代理店や船会社に照会します
  • 国際宅配便の場合:業者が通関手続を代行します。通関手続の前に、日本代理店等へ貨物番号を伝えるとともに、確認印を受けた別送品申告書を渡して、別送品として通関するよう依頼します

国際宅配便だけは、こちらから先に動かないと間に合いません。業者が通関を終えてしまってからでは遅い、という順序です。

5. 外装に表示がないまま届いてしまったら

「別送品」の表示がないと、郵送の場合は一般の郵便物として扱われ、「国際郵便物課税通知書」が郵送されてくることがあります。関税等の納付額や納付手続を知らせる書類です。

ここで反射的に払ってしまわないでください。税関は、税金を納付する前に、その課税通知書を差し出した税関外郵出張所へ免税適用の可否などを問い合わせるよう案内しています。すでに納付してしまった場合も、税関外郵出張所に相談するよう書かれています。あきらめる前に、まず電話をする先が決まっているということです。

6. 韓国で送る前に決めておく3点

現地のカウンターで慌てないために、出発前に決めておくと迷いません。

  • 誰の名前で送るか。名宛人は入国(帰国)者本人です。家族の名前で送ると別送品になりません
  • 店に頼むかどうか。頼むなら「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示を必ず依頼します
  • 業者が別送品を扱えるか。取り扱わない業者、到着通知が来ない業者があります

シルバーウィークや秋夕(チュソク)の連休は、買い物の時間がまとまって取れるぶん荷物も増えます。送ると決めたら、税関検査場で紙を2通出すところまでを一続きの手続として覚えておいてください。

出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、税関「別送品手続(渡航先から荷物を送る)」および「海外旅行者の免税範囲」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。申告書の様式や提出方法、個別の荷物の取扱いは変更されることがあります。ご自身のケースについては税関相談官にご確認ください。

要点の確認

  • 入国(帰国)時に「携帯品・別送品申告書」を2通提出し、確認印つきの1通を保管する
  • 入国(帰国)後に別送品の申告はできない。申告漏れ・申告書紛失は一般の貿易貨物と同様の輸入手続へ
  • 免税範囲の対象になる別送品は入国後6か月以内に輸入するものに限られる
  • 送るときは外装・税関告知書・送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と表示し、本人を名宛人
  • 数カ国から別送しても申告書は2通
  • 受取手続の窓口は、郵送なら税関外郵出張所、航空便・船便なら到着地税関、国際宅配便なら日本代理店等へ事前に依頼

荷物を送る予定があるなら、この記事を帰国便の前にもう一度開いてください。空港の税関検査場で出す紙の枚数だけ思い出せれば足ります。

申告書の様式や手続の運用は変更されることがあります。変更が公表され次第、本記事の内容を更新します。

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送る荷物の名宛人を自分にして、外装に「別送品」と書いてもらうところから。
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