韓国みやげ、免税は20万円まで|超えた品物は差額ではなく全額に課税されます(酒3本・紙巻たばこ200本)

韓国は日本から近く、コスメも家電も買い込みやすいぶん、気づけば買い物が膨らみます。気になるのは「どこまでなら税関で何も言われないのか」、そして「超えたら超えた分だけ払えばいいのか」だと思います。
結論から言うと、その他の品物の免税枠は海外市価の合計額で20万円まで。そして超えた場合、払うのは差額分ではありません。20万円の枠に収まる品物が免税となり、残りの品物はその品物の額の全額に対して課税されます。1個で20万円を超える品物、たとえば25万円のバッグなら、25万円の全額が課税対象です。酒類は3本、紙巻たばこは200本、香水は2オンスが別枠で決まっています。
この記事の要点
・その他の品物は海外市価の合計額20万円まで免税(入国者1人あたり)
・超えた分は差額ではなく、課税対象になった品物の額の全額に課税
・1品目の合計額が1万円以下のものは原則として免税
・酒類3本(1本760ml)/紙巻たばこ200本/加熱式たばこは個装等10個/葉巻50本/その他250g
・香水2オンス(オーデコロン・オードトワレは含まれません)
・20歳未満は酒類とたばこが免税になりません
・課税価格は海外での購入価格×0.6。その他の品物の簡易税率は15%
1. 「20万円を超えた分だけ払う」ではありません
ここが最も誤解されている点です。税関の案内には、合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税となり、その残りの品物に課税されると書かれています。
つまり、25万円分を買って5万円分だけ課税されるのではなく、どの品物を免税枠に入れるかを選んだ上で、枠から漏れた品物がまるごと課税対象になるという処理です。税関は旅行者に有利になるように免税品目を選択したうえで課税するとされているので、通常は税額が高くなる品物から免税枠に入れる形になります。
さらに厳しいのが1個で20万円を超える品物です。この場合はそもそも枠に入りません。税関の例示では、25万円のバッグは25万円の全額について課税されるとされています。「20万円を引いた5万円分だけ」ではないので、高額品を1点買うときの負担感は想像よりかなり大きくなります。
逆に有利に働くのが小額品の扱いです。1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税とされ、20万円の枠の計算からも外れます。税関の例では、1個1,000円のチョコレート9個や、1本5,000円のネクタイ2本が免税になるとされています。ばらまき用のみやげを大量に買っても、単価が低ければ枠を圧迫しにくい構造です。
どの品物が免税に回るかは、買ったものの金額を並べると決まります。品物ごとの金額から免税と課税を判定する
2. 酒・たばこ・香水は「20万円」とは別枠です
酒類、たばこ、香水は金額ではなく数量で決まっており、20万円の枠とは別に計算されます。入国者1人あたりの範囲は次のとおりです。
- 酒類:3本(1本760mlのもの)
- たばこ:「紙巻たばこ」のみなら200本/「加熱式たばこ」のみなら個装等10個(1個当たりの数量は紙巻たばこ20本に相当)/「葉巻たばこ」のみなら50本/その他の場合は250g
- 香水:2オンス(1オンスは約28ml)
加熱式たばこは銘柄によって数え方が変わります。税関の例示では、アイコス(IQOS)は200本、グロー(glo)は200本、ウィズ(with)は50個が免税数量です。香水にオーデコロンとオードトワレは含まれないという点も見落としやすいところで、こちらは「その他の品物」として20万円の枠で扱われます。
なお2018年10月1日から、たばこの免税範囲は居住者と非居住者、日本製と外国製の区別がなくなり、一本化されています。古い案内に残っている「居住者は◯本」といった書き分けは、いま現在の扱いとは異なります。
年齢の条件も明確です。20歳未満の場合、酒類とたばこは免税になりません。家族4人だから酒は12本まで、と数えると、未成年の人数分は枠になりません。また6歳未満のお子様については、おもちゃなど明らかに本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
3. 課税されると、いくら払うことになるのか
課税対象になったときの計算にも決まった手順があります。まず課税価格を出します。
課税価格 = 海外での小売価格(購入価格)× 0.6
この0.6を掛けた額に税率を掛けます。多くのみやげには簡易税率が適用され、その他の品物(関税が無税のものを除く)は15%です。
- ウイスキー、ブランデー:800円/リットル
- ラム、ジン、ウォッカ:500円/リットル
- リキュール:400円/リットル
- 焼酎:300円/リットル
- その他(ワイン、ビールなど):200円/リットル
- 紙巻たばこ:15円/本(たばこ特別税0.5円/本を含む)
- 加熱式たばこの葉たばこスティック(アイコス、グローなど):15円/本
- 葉たばこカプセル及び充塡グリセリン等をセットにして小売用の包装にしたもの(ウィズなど):50円/個
- その他の品物(関税が無税のものを除く):15%
税関が示す計算例では、ウイスキー3本(760ml)は免税範囲内で、超過したブランデー700mlについて0.7リットル × 800円/リットル = 560円が課税されます。数量を1本超えたくらいなら、金額としては数百円規模です。「超えたら没収される」という話ではありません。
一方、腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなどの関税無税品は、課税価格に対して消費税及び地方消費税のみ(合計10%、軽減税率が適用される品物は合計8%)が課されます。
ただし例外もあります。1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの、米、食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、上記以外のたばこ、猟銃などは簡易税率を適用できず、関税と内国消費税をそれぞれ計算して課税されます。高額な1点を買う予定があるなら、この区分に入る可能性を頭に置いてください。
4. 「個人的に使用すると認められるもの」という条件
免税範囲の対象になるのは、携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限られます。ここも押さえておきたい線です。
税関の案内には、免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課されるとあります。同じコスメでも、明らかに転売や販売用と見える数量・形態で持ち込めば「個人的に使用する」とは扱われません。同一商品を何十個も同じ箱で持ち込むような買い方は、この線に触れます。
また別送品は、入国後6か月以内に輸入するものに限って免税範囲の対象になります。荷物を先に日本へ送る場合は、この期間と、入国時の申告が前提になる点にご注意ください。手続きの詳細は税関の案内でご確認ください。
5. 「海外市価」は現地の小売価格です
20万円という枠を数えるときの基準は海外市価で、これは外国における通常の小売価格を指します。日本での定価でも、免税店の割引後価格でもなく、現地でその品物が通常いくらで売られているかです。円換算は定められた換算レートによって行われます。
実務的には、レシートを取っておくのがいちばん確実です。ウォン建てのレシートがあれば購入価格の裏づけになりますし、韓国側で付加価値税の還付を受けた場合の金額確認にも使えます。大量に買った日のレシートは、帰国まで捨てないでください。
なお韓国側の出国時に受ける還付の手続きは、日本の免税範囲とは別の話です。還付を受けた品物であっても、日本に持ち込む際は上の免税範囲で判定されます。
6. 買う前に決めておくと迷いません
枠を意識するのは、レジの前ではなく買い物を始める前です。旅行前に次の3点を決めておくと、現地で悩む時間が減ります。
- 高額品は1点までにするか、しないか。1個で20万円を超えると全額が課税対象です
- 酒とたばこは誰の枠で持ち帰るか。20歳未満の同行者は枠になりません
- ばらまき用は単価1万円以下に寄せる。1品目1万円以下は原則として免税です
シルバーウィークや秋夕(チュソク)の連休に合わせて渡航する方は、買い物の時間がまとまって取れるぶん総額も伸びます。出発前にこの3点を決めておくだけで、帰国便に乗る前の「これ、超えていないか」という不安がなくなります。
出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、税関「旅行者の免税範囲」および「税額の計算方法」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。携帯品・別送品の申告方法や個別品目の取扱いは変更されることがあります。ご自身の持ち込み品の判定や手続きは、税関の案内および税関相談官室にご確認ください。
要点の確認
- その他の品物の免税枠は海外市価の合計額20万円(入国者1人あたり)
- 超えたときは枠から漏れた品物の全額に課税。25万円のバッグは25万円全額が対象
- 1品目1万円以下のものは原則として免税
- 酒類3本・紙巻たばこ200本・加熱式は個装等10個・葉巻50本・その他250g・香水2オンス
- 20歳未満は酒類とたばこの免税枠がありません
- 課税価格は購入価格×0.6、その他の品物の簡易税率は15%、関税無税品は消費税等のみ10%
買い物の前にこの数字を持っておけば、現地で「あと何を足せるか」を自分で判断できます。レシートは帰国まで手元に。
免税範囲や簡易税率は改正されることがあります。改正が公表され次第、本記事の数値を更新します。
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