相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ、そもそもかかりません|遺産総額と相続人の人数で目安を出す計算ツール

相続税の話になると、いきなり税率の表が出てきます。ところが多くの人にとって最初の分かれ目は税率ではありません。基礎控除を超えているかどうかです。超えていなければ税額は0で、申告そのものが要らない可能性があります。
国税庁のタックスアンサーは、この線をはっきり式で書いています。「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」。法定相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。この額を正味の遺産が超えていなければ、そこで話は終わります。
下のツールは、その線を見るためのものです。税額を確定するものではありません。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も入っていないので、出てくる数字は「どのくらいの規模の話なのか」を測るための目安として使ってください。
1. 基礎控除を超えるかどうかの目安ツール
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額
各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額=課税遺産総額×法定相続分(千円未満切捨て)
速算表:1,000万円以下10%/3,000万円以下15%・50万円/5,000万円以下20%・200万円/1億円以下30%・700万円/2億円以下40%・1,700万円/3億円以下45%・2,700万円/6億円以下50%・4,200万円/6億円超55%・7,200万円
出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
国税庁 No.4155「相続税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
確認日:2026年9月1日
2. 法定相続人の数え方には決まりがあります
基礎控除の式で動くのは「法定相続人の数」だけです。ここには数え方の決まりが2つあります。
ひとつは放棄の扱いです。国税庁のページは「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」と書いています。誰かが放棄しても、基礎控除は減りません。
もうひとつが養子です。「被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。」「被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。」。養子を増やして基礎控除を膨らませることはできない作りになっています。ツールもこの制限を入れてあり、実子2人と養子3人を入れると法定相続人は4人ではなく3人として計算します。
3. 税率は「実際に取った額」にかけるのではありません
速算表の読み方には、よくある誤解があります。国税庁のページは冒頭でこう断っています。「相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。」
手順はこうです。まず課税遺産総額を出し、それを法定相続分で分けたと仮定してそれぞれに税率をかけます。出てきた税額を全部足したものが「相続税の総額」です。実際の分け方がどうであれ、総額はここで決まります。そのあとで、各人が実際に取得した割合に応じて総額を割り振ります。
国税庁のページには数字の例が載っています。課税遺産総額が1億5,200万円、法定相続人が妻と子2人のケースです。法定相続分は妻2分の1、子4分の1ずつなので、取得金額は妻7,600万円、子3,800万円ずつ。ここに速算表を当てて、妻は7,600万円×30%-700万円=1,580万円、子は3,800万円×20%-200万円=560万円。合計して相続税の総額は2,700万円です。上のツールに遺産額2億円・配偶者あり・実子2人と入れると、同じ2,700万円が出ます。
4. ツールが見ていないもの
ここから先は、ツールでは扱えない領域です。相続税には税額を大きく動かす特例と控除がいくつもあります。小規模宅地等の特例を使えば自宅の土地の評価が下がりますし、配偶者の税額軽減を使えば配偶者が取得した分は1億6,000万円まで(または法定相続分まで)税額が出ません。未成年者控除、障害者控除、相次相続控除もあります。
逆に増える方向のものもあります。財産を取得した人が配偶者・父母・子以外なら2割加算があり、生前に受けた贈与が加算されることもあります。ツールの数字は、こうしたものを何ひとつ反映していない状態の粗い値です。
相続では、税だけでなく手元に残った不動産の扱いも同時に問題になります。空き家を売るときの特別控除は相続人の人数で額が変わる仕組みで、空き家を売ったときの3,000万円控除、相続人が3人以上なら2,000万円に下がりますで扱っています。
5. 超えていそうなら、早めに人に見せる
ツールで基礎控除を超えたなら、それは自分で結論を出す段階ではありません。評価額の出し方ひとつで結果が変わりますし、申告には期限があります。税務署の相談窓口か税理士に、財産の一覧を持って早めに相談するのが順序です。
国税庁は「相続税の申告要否判定コーナー」という自前のツールも公開していて、財産の金額などを入力すると申告の要否をより細かく判定できます。この記事のツールで規模感をつかんだら、次はそちらを使ってください。
なお、生前に動かせるものもあります。住宅資金の贈与には期限つきの非課税枠があり、こちらは親からの住宅資金、非課税は2026年12月31日までの贈与までですで扱っています。ただし生前贈与は相続税の計算に加算されることがあるため、単独では判断できません。
出典と確認時点
この記事の計算ツールは、2026年9月1日に取得した国税庁タックスアンサーNo.4152「相続税の計算」(国税庁)およびNo.4155「相続税の税率」(国税庁)に記載された基礎控除額の式、法定相続人の数え方、速算表にもとづく概算です。両ページの表記は「令和7年4月1日現在法令等」です。出てくる数字は目安であり、相続税額を決めるのは所轄の税務署です。この記事は税務相談ではなく、個別の申告要否や税額の判断を代行するものではありません。ツールは小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、相続税額の2割加算、相続時精算課税、生前贈与の加算を一切反映していません。相続人が配偶者と子(実子・養子)以外の場合(父母や兄弟姉妹が相続人になる場合)も扱っていません。財産の評価額の算定は専門的な判断を要します。基礎控除以下であっても、特例を適用して税額を0円にする場合は申告が必要です。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。実際の判断は必ず税務署または税理士にご確認ください。
要点の確認
- 最初の線は基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 法定相続人3人なら4,800万円、4人なら5,400万円
- 放棄があっても、なかったものとして数える
- 養子は実子ありなら1人まで・実子なしなら2人まで
- 税率は実際に取得した額ではなく法定相続分で分けたと仮定した額にかける
- 各人の取得金額は千円未満切捨て
- 国税庁の例:課税遺産総額1億5,200万円・妻と子2人 → 相続税の総額2,700万円
- 特例と税額控除を入れると実際の納付額は大きく変わる。超えていたら税務署か税理士へ
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・空き家を売ったときの3,000万円控除、相続人が3人以上なら2,000万円に下がります
・親からの住宅資金、非課税は2026年12月31日までの贈与までです
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