高校の授業料支援、2026年4月から所得制限がありません|私立の支給上限は年45万7,200円、ただし申請しないと支給されません

高等学校等就学支援金の新制度は所得制限なし、私立の支給上限は年45万7200円
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高校の学費の話になると、「うちの年収では対象外だろう」と最初から見送ってしまう方がいます。2026年4月からの制度では、その前提が変わりました。気になるのは「本当に年収で切られないのか」、そして「私立でも全額が支援されるのか」だと思います。

結論から言うと、高等学校等就学支援金の新制度に所得制限はありません。ただし全額ではなく上限があり、私立は年45万7,200円公立は年11万8,800円が支給上限です。そしてもう一つ、文部科学省がリーフレットで太字にしている点があります。申請手続きが必要です。希望する方は学校からの案内に従って手続きをしてください、と書かれています。

数字インパクトカード 私立高校全日制の支給上限額が年45万7200円であることを示すカード 私立高校(全日制)の支給上限額・年額 45万7,200円 所得制限なし。ただし申請手続きが必要

1. 名前は「無償化」ではなく「就学支援金」です

報道では「高校無償化」と呼ばれますが、文部科学省は自ら注意書きをしています。的確な表現としては、授業料を支援する「高等学校等就学支援金」である、と。

この違いは言葉の問題ではありません。授業料が学校でゼロになるのではなく、授業料に充てるためのお金が支給される制度だからです。支給は設置者が代理受領する形で行われ、家計から見ると授業料の負担が軽くなります。上限を超える授業料の学校であれば、その差額は自己負担として残ります。

根拠となる改正法は令和8年(2026年)3月31日に成立し、4月1日に施行されました。事業そのものは平成22年度から続いていますが、この新制度は令和8年度からです。

2. 上限額は学校の設置者と課程で決まります

「私立は45万7,200円」という数字だけが独り歩きしがちですが、実際には学校種と課程で細かく分かれています。文科省が示す高等学校の例では、国立11万5,200円、公立11万8,800円、私立(全日制)45万7,200円、私立(通信制)33万7,200円です。

高等学校(全日制)の支給限度額・年額
国立
115,200円
公立
118,800円
私立
457,200円

そのほかの区分も示されています。高等学校定時制の公立は3万2,400円、通信制の公立は6,240円中等教育学校後期課程は高等学校全日制と同じ並び、特別支援学校高等部は国立・公立とも4,800円で私立は45万7,200円、高等専門学校は国立・公立とも23万4,600円で私立は45万7,200円です。

私立の45万7,200円という額は、文科省の資料に私立高校の平均授業料を勘案した水準と注記されています。11万8,800円は公立高校の授業料に相当する額です。国立高校等については、資料に「実質無償」と記載されています。

3. 対象になる学校の種類は広く取られています

高等学校だけの制度ではありません。リーフレットが挙げる対象校種は次のとおりです。

  • 高等学校(全日制・定時制・通信制
  • 中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)
  • 高等専門学校(1〜3年)
  • 専修学校高等課程
  • 専修学校一般課程及び各種学校のうち、国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの
  • 海上技術学校

対象となる生徒は、これらの学校に在学し日本国内に住所を有する者のうち、日本国籍を有する者、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者、のいずれかに当たる方です。

4. 「在校生は対象外」という話の中身

ここが今いちばん混乱している点です。新制度には対象外となる生徒がいます。文科省は、新制度の対象にならない生徒についても旧制度と同等の水準で支援が受けられる仕組みを用意していると説明しています。

  • 新制度対象外となる在校生(留学生を含む):経過措置として旧制度の就学支援金が続きます。支給上限は39万6,000円(私立高校等は旧制度と同様の加算)または11万8,800円(国公私立共通)
  • 新制度対象外となる新入生(留学生を除く):予算補助により、同じく39万6,000円または11万8,800円の水準で支援されます

この旧制度側には所得による区分が残っています。文科省の注記では、私立高等学校の例として年収590万円未満の場合39万6,000円、年収910万円以上の場合11万8,800円とされています。ここでの年収は目安として示された数字であり、実際の判定は所得の情報にもとづいて行われます。

つまり「新制度=全員一律45万7,200円」ではなく、自分の子がどちらの枠に立つのかで見える金額が変わります。学校から届く案内に、どちらの手続をするかが書かれています。

5. 申請しなければ、支給されません

所得制限が撤廃されたことで、「対象なのだから自動的に入るのだろう」と受け取られがちです。しかしリーフレットは、太字でこう書いています。申請手続きが必要です。支援を希望される方は、学校からの案内に従って、申請手続きを行ってください。そして「なお、一部対象外となる場合もあります」と続きます。

オンライン申請のしくみとしてe-Shienが用意されています。申請の時期や締切は都道府県・学校によって異なるため、文科省も「詳しくは、学校からの案内に従って手続きをお願いします」という書き方をしています。案内のプリントを見落とすことが、そのまま取り逃しにつながる構造です。

私立全日制であれば、上限は年45万7,200円です。手続をしなかったという理由だけでこれが0になり得ます。学費の話は入学時に一度考えて終わりにしがちですが、支給は年度ごとの手続の上に成り立っています。

6. 授業料以外にも、別の給付があります

就学支援金が支えるのは授業料です。教科書費や教材費といった授業料以外の教育費には、別に高校生等奨学給付金があります。返還不要の給付金です。

こちらは申込先が違います。保護者が、お住まいの都道府県または学校に申し込む必要があり、申請手続きや手続きの開始時期は都道府県ごとに異なります。就学支援金の手続をしたから自動的に付いてくる、というものではありません。

また、都道府県によっては独自の上乗せ補助を設けている場合があります。金額や条件は自治体ごとに違うため、お住まいの都道府県の案内で確認してください。

7. 制度は3年以内に検証されます

今回の新制度について、文科省の資料には法施行後、3年以内の期間に十分な検証を行った上で、必要な制度の見直しを実施すると明記されています。今の上限額や仕組みが、この先ずっと同じとは限らないということです。

財政規模も動いています。高等学校等就学支援金等の令和8年度予算額は5,824億円で、前年度予算額は4,074億円でした。負担のしかたも変わり、これまでの国10/10負担から、公・私立高校等については国3/4、都道府県1/4という分担が導入されています。実施主体は公・私立高校等が都道府県、国立高校等が国です。

出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、文部科学省「高校生等への修学支援」ページ、および同省が公表する「高等学校等就学支援金・新制度(お知らせ)リーフレット」「高等学校等就学支援金・新制度の概要」の内容を確認して整理した一般的な内容です。申請の時期・締切・必要書類は都道府県および学校によって異なります。ご自身の手続きは、学校からの案内およびお住まいの都道府県にご確認ください。

要点の確認

  • 改正法は令和8年3月31日成立・4月1日施行。新制度は令和8年度から
  • 新制度に所得制限はなし。支給上限は公立11万8,800円・私立45万7,200円(私立通信制は33万7,200円)
  • 高等学校の例では国立11万5,200円。高等専門学校は国立・公立とも23万4,600円
  • 新制度対象外の在校生・新入生には、39万6,000円または11万8,800円の水準で支援が続く
  • 申請手続きが必要。オンライン申請システムはe-Shien。時期・締切は都道府県と学校で異なる
  • 授業料以外は高校生等奨学給付金(返還不要)。申込先は都道府県または学校
  • 制度は施行後3年以内に検証のうえ、必要な見直しが行われる

学費の見通しは、年度ごとの手続を1回はさむたびに変わります。学校から支援金の案内が配られる時期に、この記事をもう一度開いてください。

支給限度額や経過措置の取扱いは今後の検証で見直されることがあります。改正が公表され次第、本記事の数値を更新します。

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学校から配られた就学支援金の案内を出して、申請が済んでいるかを確かめるところから。
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