高額療養費の自己負担限度額は、令和8年8月から「85,800円+(医療費-286,000円)×1%」です|総医療費と所得区分を入れると、その月の上限と年間上限が出る計算ツール

高額療養費の自己負担限度額を計算する
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入院費がいくらで止まるのかは、式に入れれば出ます
くらしとお金ラボ

入院や手術が決まったとき、いちばん先に知りたいのは「結局いくら払うのか」です。健康保険には、1か月に払う医療費に上限を設ける高額療養費という仕組みがあり、その上限額は所得区分ごとに式が決まっています。

その式が、令和8年(2026年)8月の診療分から変わりました。厚生労働省が公示している令和8年8月〜令和9年7月の表をそのまま計算式にしたのが、下のツールです。総医療費と所得区分を入れると、その月の上限額と、今回あわせて新設された年単位の上限額が出ます。

令和8年8月からの自己負担限度額の式 標準報酬月額28万円から50万円の区分では、月の上限額が85,800円に医療費から286,000円を引いた額の1%を足した金額になることを示すカード 標準報酬月額28万円〜50万円の区分(令和8年8月〜) 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 年4回目以降は44,400円/年単位の上限は530,000円 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2026年8月24日取得)

1. 自己負担限度額の計算ツール(70歳未満・令和8年8月〜令和9年7月)

高額療養費 自己負担限度額 計算ツール
保険が効く分の総額です。窓口で払った3割の額ではありません。
金額を入れて「計算する」を押してください。
使った式と出典
式:厚生労働省が公示する令和8年8月〜令和9年7月の自己負担限度額の表
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
確認日:2026年8月24日
※ これは概算です。実際の金額は各機関の公式窓口でご確認ください。

2. 入れる金額は「窓口で払った額」ではありません

このツールでいちばん間違えやすいのが、最初の入力欄です。入れるのは保険が効く医療費の総額(10割)で、窓口で払った3割の額ではありません。医療機関の明細では「保険点数×10円」の合計にあたります。

厚生労働省のページには、例として「70歳未満・年収約370万円〜約510万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられます」と書かれています。ツールに1,000,000円と標準報酬月額28万円〜50万円を入れると92,940円と出るので、この例示と合います。

3. 令和8年8月から、年単位の上限が新しく入りました

今回の見直しで加わったのが年単位の上限額です。厚生労働省の資料には「月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。」と書かれています。

70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月〜令和9年7月)
標準報酬月額
月単位の上限額
年単位の上限額
83万円以上
270,300+(医療費-901,000)×1%
1,680,000円
53万円〜79万円
179,100+(医療費-597,000)×1%
1,110,000円
28万円〜50万円
85,800+(医療費-286,000)×1%
530,000円
26万円以下
61,500円
530,000円
住民税非課税
36,900円
290,000円

年単位の上限は、月ごとの上限に届かない月が続いた人にも効きます。厚生労働省の資料は、この新設の狙いを「多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに『年間上限』を導入」と説明しています。

4. 4回目から金額が変わる「多数回該当」

直近12か月のうち高額療養費に該当した月が4回以上になると、4回目からの上限額が下がります。これが多数回該当です。標準報酬月額28万円〜50万円の区分なら44,400円、53万円〜79万円なら93,000円、83万円以上なら140,100円、住民税非課税なら24,600円です。

今回の見直しでは、この多数回該当の額は据え置きとされています。資料には「長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。」と書かれています。ツールの3つ目の選択欄を「4回目以降」に切り替えると、この定額が出ます。

なお、1年でまとまった医療費を払った人は、翌年の申告のほうも見ておく場所があります。そちらは医療費控除、去年の分はもう遅い?間に合います。還付申告は5年で扱っています。

5. ツールに入れる前に確認する3つ

入れる前に確認する3つ 1
入れるのは総医療費(10割)で、窓口で払った3割の額ではない
2
所得区分は給与明細や保険証の情報ではなく、標準報酬月額で決まる
3
数字が出ても、最終的な決定は加入している健康保険の窓口が行う

3番目は、自分がどの健康保険に入っているかによって窓口が変わるところでもあります。退職や転職で保険が切り替わる時期にあたる人は、国民健康保険と社会保険、退職後は3択|任意継続の申請は退職日の翌日から20日以内のほうを先に見ておくと、どこに問い合わせるかが決まります。

出典と確認時点
この記事の計算ツールは、2026年8月24日に取得した厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf)に掲載された、令和8年8月から令和9年7月までの70歳未満の自己負担限度額の表を、そのまま式にしたものです。出てくる数字は概算であり、実際の支給額を決めるのは加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)です。同一医療機関ごと・暦月ごとの区切り方、世帯合算、入院時の食事代や差額ベッド代などの扱いによって結果は変わります。70歳以上の区分、多数回該当の判定、年単位の上限の適用は、いずれも保険者の判断になります。金額の確定は必ず加入先の窓口でご確認ください。この記事は診断や治療の助言ではありません。

要点の確認

  • 令和8年8月〜令和9年7月の70歳未満の月単位上限は5区分で決まっている
  • 標準報酬月額28万円〜50万円は85,800円+(医療費-286,000円)×1%
  • 53万円〜79万円は179,100円+(医療費-597,000円)×1%、83万円以上は270,300円+(医療費-901,000円)×1%
  • 26万円以下は61,500円、住民税非課税は36,900円の定額
  • 年4回目以降の多数回該当は据え置き(44,400円/93,000円/140,100円/24,600円)
  • 今回から年単位の上限額が新設(1,680,000円/1,110,000円/530,000円/290,000円)
  • ツールに入れるのは総医療費(10割)で、窓口の3割ではない
  • 厚生労働省の例示「医療費100万円で自己負担は約9.3万円」とツールの出力92,940円が一致する

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