iDeCoは2026年12月から月6.2万円へ|企業年金がある会社員は「合算で6.2万円」です

iDeCoは2026年12月から月6.2万円へ|企業年金がある会社員は合算で6.2万円
制度の変更点
iDeCoは2026年12月から月6.2万円へ
くらしとお金ラボ

「会社員は月6.2万円まで入れられる」という話を見て、自分もその額を入れられるのか——そこが一番気になるところだと思います。結論としては、企業年金がある会社員は「企業年金の掛金と合わせて月62,000円」という枠になります。会社の拠出が大きい人ほど、iDeCoに回せる額は小さくなります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金上限引き上げと加入年齢の拡大は、2026年12月1日施行で確定しています(2025年12月24日公布の政令、令和7年政令第442号)。ネット上には「会社員は誰でも6.2万円」「マッチング拠出は廃止された」といった不正確な説明も見かけるので、厚生労働省と国税庁の公表資料をもとに、「すでに始まっていること」と「12月から始まること」を分けて整理します。

💡 この記事の要点
・2026年12月1日から:掛金上限の引き上げ(会社員は企業年金と合わせて月62,000円)と70歳になるまでへの拠出拡大
・すでに施行済み:退職所得控除のいわゆる「10年ルール」(2026年1月)、マッチング拠出の要件撤廃(2026年4月)
・変わらないこと:原則60歳まで引き出せない、NISAとの併用ルール

数字インパクトカード 企業年金がある会社員のiDeCo枠は合算で月62,000円
企業年金がある会社員は「企業年金と合わせて」
62,000
円/月
出典:厚生労働省の改正案内(2026年12月1日施行)

1. 掛金上限の引き上げ(2026年12月1日〜)

会社員・公務員(第2号被保険者)

  • 企業年金がない会社員:月23,000円 → 月62,000円
  • 企業年金がある会社員:現行は月20,000円(企業年金と合わせて月55,000円が上限)→ 月62,000円(企業年金と合わせて月62,000円が上限)

⚠️ 「誰でも6.2万円」ではありません
企業年金がある人のiDeCo枠は、62,000円の枠から企業型DCの事業主掛金やDBなどの掛金相当額を差し引いた残りという構造です。会社の拠出が大きい人ほど、iDeCoに入れられる額は小さくなります。自分の勤務先の掛金額を確認するのが先です。

自営業者・フリーランスなど(第1号被保険者)

月68,000円 → 月75,000円。ただしこれはiDeCo単独の上限ではなく、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算した上限です。国民年金基金に加入している人は、その分を差し引いた額がiDeCoの上限になります。

2026年12月以降の月額上限
会社員(企業年金なし)現行23,000円
62,000円
会社員(企業年金あり)企業年金と合算
62,000円
自営業など 国民年金基金と合算
75,000円

2. 拠出できる年齢が70歳になるまでに(2026年12月1日〜)

現在の原則65歳未満から、70歳になるまで掛金を出せるようになります。ただし「誰でも70歳まで」ではありません。国民年金の被保険者ではない60〜70歳未満の人が対象になるのは、原則として次のいずれかに当てはまる場合です。

  • すでにiDeCoの加入者である人
  • iDeCoの運用指図者である人
  • 企業年金の資産をiDeCoに移換する人

いずれも、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をまだ受け取っていないことが前提です。この場合の拠出限度額は原則として月62,000円です。

さらに2029年11月末(令和11年11月末)までの経過措置として、上記の要件に当てはまらない60〜70歳未満の人も新たに加入できます(老齢基礎年金を受給している人などは除きます)。60代で「もう入れない」と思っていた方は、施行後に条件を確認する価値があります。

3. すでに始まっている変更 — 12月改正と混同しやすいもの

  • 2024年12月〜:iDeCo加入時・転職時の企業年金の加入状況に関する事業主証明書は廃止済みです(「2026年の改正」ではありません)。なお事業主払込を利用する場合など、一部のケースでは別の書類が必要になることがあります。詳細は加入先の金融機関にご確認ください
  • 2026年1月〜:退職所得控除のいわゆる「5年ルール→10年ルール」が施行済み(次章)
  • 2026年4月1日〜:マッチング拠出の「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という要件が撤廃されました。「マッチング拠出が廃止された」は誤りで、制度そのものは続いています

4. ⚠️ 受け取り時の「10年ルール」— 出口の設計に直結

iDeCoの一時金を先に受け取り、あとから会社の退職金を受け取る場合、退職所得控除の調整対象になる過去のiDeCo一時金の範囲が、「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に広がりました。受取年ベースで「5年→10年」と呼ばれています。

  • 適用されるのは2026年1月1日以後に支払を受けたiDeCo一時金から。2026年1月1日より前に支払を受けた退職手当等については、従来どおり前年以前4年内で判定されます(国税庁 タックスアンサー No.2732)
  • 10年以内に「iDeCo一時金 → 会社の退職金」の順で受け取ると、重複する期間分の退職所得控除が調整され、税負担が増える場合があります
  • ただし「10年以内なら控除が全部消える」は誤りです。調整されるのは重複する期間の分です
  • 逆の順番(会社の退職金が先、iDeCoが後)は、従来どおり「前年以前19年内」という別のルールで、今回変わっていません

受け取る順番と年の組み立てで税額が変わります。税額は個人の所得や控除の状況によって異なるため、具体的な金額は税務署や税理士にご確認ください。

5. 変わらないこと

  • 原則60歳まで引き出せない——iDeCoの最大の特徴は改正後も同じです
  • NISAとの併用は引き続き可能。iDeCoの枠が増えてもNISAの枠は減りません(両制度は別の法律・別の枠です)
  • 掛金が全額所得控除、運用益が非課税という税制上の仕組み

⚠️ 注意
この記事は、2026年8月時点で公布・施行が確認できる公式情報にもとづく制度の説明であり、特定の金融商品や拠出額をすすめるものではありません。ご自身の上限額は勤務先の企業年金の状況によって異なります。実際の掛金への反映時期(引落月)を含め、手続きの詳細は加入先の金融機関およびiDeCo公式サイト・厚生労働省の公表資料でご確認ください。

引き出せる時期や年間の枠、併用の考え方など、NISAとの制度上の違いは次の記事で並べて整理しています。新NISAとiDeCoの違い(いつでも引き出せるNISA・原則60歳まで出せないiDeCo)

この記事の要点をもう一度

  • 2026年12月1日から:上限引き上げ(会社員は企業年金と合算で62,000円・自営業などは国民年金基金と合算で75,000円)、70歳になるまで拠出可能に
  • すでに施行:事業主証明書の廃止(2024年12月)、10年ルール(2026年1月)、マッチング拠出の要件撤廃(2026年4月)
  • 変わらない:60歳まで引き出せない・NISAとの併用可
  • 受け取る順番と年の設計が、これまで以上に効いてきます

「いくら増やすか」だけでなく「どう受け取るか」まで含めて、12月の施行前に自分の枠を一度確認しておきたいところです。

この記事は更新します。2026年12月1日の施行にあわせて、金融機関での申込受付の開始時期や書類の様式がわかり次第、本記事に追記します。12月が近づいたらもう一度ご覧ください。

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