「ゲストハウス」「韓屋ステイ」「民泊」は、韓国の法令では別々の業種です|ホステル業は共同のシャワー室でも登録でき、韓屋体験業と外国人観光都市民泊業は延べ面積230平方メートル未満が登録の条件です

韓国の宿泊の業種の区分
韓国旅行
呼び名は3つ、法令の側では3つとも別の業種です
くらしとお金ラボ

予約サイトを開くと、ホテルのほかに「ゲストハウス」「韓屋ステイ」「民泊」といった呼び名が並びます。写真では雰囲気しか分かりません。シャワーが部屋にあるのか、フロントに人がいるのか、何室くらいの規模なのか。そこが読めないまま予約するのは落ち着かないものです。

韓国の観光振興法施行令は、これらを別々の業種として定義しています。しかも所属する分類からして違います。ホステル業はホテル業の一種韓屋体験業と外国人観光都市民泊業は観光客利用施設業です。

そして業種ごとに登録基準の条文があります。ホステル業はトイレ・シャワー室・炊事場を共同で利用させることができると明記され、韓屋体験業と外国人観光都市民泊業は延べ面積230平方メートル未満が条件に入っています。設備と規模の見当は、そこから付きます。

業種ごとの分かれ目を示すカード ホステル業は便益施設を共同で利用させることができ、韓屋体験業と外国人観光都市民泊業は延べ面積230平方メートル未満であることを示すカード 観光振興法施行令 別表1(登録基準) ホステル業は便益施設を共同利用可 韓屋体験業と都市民泊は230平方メートル未満 出典:観光振興法施行令(施行日2026年8月4日)

1. 所属している分類が違います

観光振興法施行令の第2条第1項は、観光事業の種類を分けている条文です。旅行業、ホテル業、観光客利用施設業、国際会議業、テーマパーク業、観光便益施設業と並びます。

この中でホステル業はホテル業の第2号マ目に置かれています。定義は「バックパッカーなど個別の観光客の宿泊に適した施設として、シャワー場・炊事場などの便益施設と、外国人および内国人観光客のための文化・情報交流施設などを併せて備えて利用させる業」です。

いっぽう外国人観光都市民泊業は第3号バ目韓屋体験業は第3号サ目で、どちらも観光客利用施設業の側です。同じ「泊まれる場所」でも、法令上は宿泊施設の系統と、体験施設の系統に分かれているということになります。

2. ホステル業の登録基準

ホステル業の登録基準は4つです。バックパッカーなど個別の観光客の宿泊に適した客室を備えていること利用者に不便のないようトイレ・シャワー場・炊事場などの便益施設を備えていること。ただし、これらの便益施設は共同で利用させることができる外国人および内国人観光客にサービスを提供できる文化・情報交流施設を備えていること敷地および建物の所有権または使用権を確保していること

読みどころは2つ目のただし書きです。共同利用が明文で認められているので、部屋にシャワーとトイレが付いている前提は、この業種では成り立ちません。付いている施設もあるでしょうが、条文はそこを求めていません。

そして客室数の下限は書かれていません。観光ホテル業が「浴室またはシャワー設備を備えた客室30室以上」、小型ホテル業が「20室以上30室未満」と数で線を引いているのに対し、ホステル業には室数の条件がありません。規模の幅が広いということです。

登録基準の分かれ目(別表1)
業種
規模の条件
水回り
観光ホテル業
客室30室以上
客室に浴室またはシャワー
小型ホテル業
客室20室以上30室未満
客室に浴室またはシャワー
ホステル業
室数の条件なし
共同で利用させることができる
韓屋体験業/外国人観光都市民泊業
延べ面積230平方メートル未満
韓屋体験業は浴室等の設備が条件

3. 外国人観光都市民泊業は「住んでいる家」が前提です

この業種の定義は、他の2つと性格が違います。都市地域の住民が、自分が居住している住宅を利用して、外国人観光客に韓国の家庭文化を体験できる施設を備えて宿泊と食事などを提供する業という書き方です。

対象になる住宅も限定されています。建築法施行令の別表1でいう単独住宅・多家口住宅、または共同住宅・連立住宅・多世帯住宅です。農漁村地域と準農漁村地域は都市地域から除かれます。

登録基準は4つ。住宅の延べ面積が230平方メートル未満外国語の案内サービスができる体制消火器1個以上と、客室ごとに単独警報型感知器(個別暖房方式の場合は一酸化炭素警報器も)営業場とオンラインインターフェースに料金表を掲示し、掲示した料金を守ることです。

名称に「外国人観光」と付いているとおり、提供の相手は外国人観光客が原則です。内国人観光客への提供が含まれるのは、都市再生活性化計画にもとづく村企業が、外国人観光客に優先して提供し、その利用に支障のない範囲で行う場合に限られています。

4. 韓屋体験業の条文はいちばん細かい

韓屋体験業の登録基準は12項目あり、3つの中でもっとも細かく書かれています。

まず建物の条件。韓屋等建築資産の振興に関する法律にもとづき国土交通部長官が定めて告示した基準に適合する韓屋であること。文化遺産・自然遺産として指定登録された韓屋や、優秀建築資産として登録された韓屋はこの条件から外れます。

広さは客室および便益施設など宿泊体験に使う空間の延べ面積が230平方メートル未満。ただし、文化遺産・自然遺産の韓屋、優秀建築資産の韓屋、条例で定める韓屋村の韓屋や古宅などは、この面積の条件から外れます。

設備と運用では、宿泊体験を提供する場合は浴室またはシャワー設備などの便益施設消火器1個以上と客室ごとの単独警報型感知器水道水または飲料水の水質基準に適合する水を供給できる施設月1回以上の消毒ができる体制寝具類を定期的に洗濯できる条件換気のための設備(窓で自然に換気できる場合は不要)浴室の原水は公衆衛生管理法にもとづく入浴用水の水質基準に適合すること、そして営業時間中に韓屋を管理できる管理者を配置することが並びます。

寝具の書き方に注目すると、ここは「定期的に洗濯できる条件」です。公衆衛生管理法上の宿泊業に課されている「宿泊者1人が使うたびに洗濯」とは文言が違います。同じように泊まっても、根拠になる条文が違えば求められる水準の書き方も変わるということです。

消防設備の側にも同じ構図があり、宿泊施設という用途には面積を問わず設置対象になる器具が定められています。宿泊施設が面積を問わず携帯用非常照明灯の設置対象になるという消防法令の整理

5. 料金表の掲示は3業種に共通です

外国人観光都市民泊業の(4)と韓屋体験業の(12)には、営業場(韓屋体験業は受付台)と、営業に活用するオンラインインターフェースに料金表を掲示し、掲示した料金を守ることが置かれています。守るべき事項ではなく、登録基準そのものに入っている点が特徴です。

この改正の理由欄には、国内観光への肯定的な認識を広め、法外な料金から観光客を保護するため、掲示と遵守を登録基準に加え、違反に対する制裁処分の基準を定める、という趣旨が書かれています。

宿泊業の側でも料金表の掲示は義務になっており、そちらは別の記事で扱っています。掲示と遵守という発想が、法令をまたいで置かれているということです。

宿泊業の側の掲示義務は、違反したときの営業停止の日数まで別表で定められています。掲示した料金より高い額を受け取ってはいけないという宿泊業側の決まり

6. 住居地域に建てる場合の条件

登録基準とは別に、事業計画の承認の段階で立地の条件が置かれています。一般住居地域の観光宿泊施設についての規定です。

そこにはホステル業および小型ホテル業は、敷地が幅8メートル以上の道路に4メートル以上接することとあります。ただし、観光客の数や観光特区との距離などを考慮して市長・郡守・区庁長が指定して告示する地域で、20室以下の客室で経営するホステル業の場合は、道路の幅が4メートルでよいとされています。

細かい話に見えますが、この但し書きの存在自体が、ホステル業に小規模な施設が想定されていることを示しています。

7. 予約サイトの表記と登録業種は別のものです

確定を押す前に見る3つ 1
浴室とトイレが客室内か共同かを、設備欄の文字で確かめる
2
総客室数の表示を見る(30室・20室が業種の分かれ目にあたる)
3
フロントの有無と対応時間を見る(管理者の配置は業種で扱いが違う)

ここで注意点を一つ。予約サイトに書かれた「ゲストハウス」という表記が、必ずホステル業の登録を意味するとはかぎりません。表記と登録業種の対応関係を示す一次資料を本稿は持っていないため、そこは断定しません。読み取れるのは、条文が業種ごとにどんな設備と規模を求めているか、という側だけです。

また、農漁村整備法にいう農漁村民泊は別の法律にもとづく制度で、本稿では条文を取得していないため扱っていません。登録の有無を旅行者が照会する方法についても、一次資料を確認できなかったため書きません。

出典と確認時点
この記事は2026年8月16日時点で、韓国「観光振興法施行令」(法令ID 002413、施行日2026年8月4日)の第2条第1項、第13条第1項、および別表1「観光事業の登録基準」を取得して整理した一般的な内容です。予約サイト上の呼び名と、実際に登録されている業種の対応関係を示す資料は取得していないため、表記から業種を断定することはできません。農漁村整備法にもとづく農漁村民泊、登録の有無を照会する方法、日本の制度との比較、宿泊料金の水準は本稿では扱っていません。法令は改正されることがあります。予約時点の設備と条件は各予約サイトおよび施設の案内でご確認ください。

要点の確認

  • ホステル業はホテル業の一種(施行令第2条第1項第2号マ目)
  • 外国人観光都市民泊業と韓屋体験業は観光客利用施設業(同第3号バ目・サ目)
  • ホステル業の便益施設は共同で利用させることができると明文にある。室数の条件はない
  • 観光ホテル業は客室30室以上、小型ホテル業は20室以上30室未満(いずれも浴室またはシャワー設備付き)
  • 外国人観光都市民泊業は住宅の延べ面積230平方メートル未満、住民が自分が居住している住宅で行う
  • 韓屋体験業は宿泊体験に使う空間の延べ面積230平方メートル未満(文化遺産・自然遺産の韓屋などは除く)、営業時間中に管理者を配置
  • 両業種とも消火器1個以上客室ごとの単独警報型感知器(個別暖房方式なら一酸化炭素警報器も)
  • 両業種とも営業場とオンラインインターフェースへの料金表の掲示と遵守が登録基準
  • 一般住居地域では、ホステル業と小型ホテル業は幅8メートル以上の道路に4メートル以上接すること(指定告示された地域で20室以下のホステル業は4メートル)

その施設がどの業種の条件で成り立っているかを1回考える。共同かどうかの見当は、その1回で付きます。

法令は改正されます。登録基準の数値に変更が確認でき次第、本記事も見直します。

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候補のページの設備欄を開いて、浴室が客室内か共同かを見るところから。
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