親の介護で仕事を休んだら、賃金の67%が出ます|対象は同じ家族について通算93日・3回まで

介護休業給付金は賃金の67パーセント、通算93日・3回まで
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親の介護で仕事を休んだら、賃金の67%が出ます
くらしとお金ラボ

親が入院したという連絡を受けて最初に頭をよぎるのは、「休んだ月の給料はどうなるのか」だと思います。無給で休むしかないなら退職を考える、という順番になりがちなところです。

雇用保険には介護休業給付金があり、支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。支給日数は原則30日なので、月あたりの目安は月給のおよそ3分の2。上限は1か月あたり366,222円です。そして受け取れるのは、同じ家族について通算93日・3回まで。この93日という枠が、介護体制を作るための持ち時間になります。

数字インパクトカード 介護休業給付金の支給率が休業開始時賃金の67パーセントであることを示すカード
休業開始時の賃金に対して支給されるのは
67
%です
1か月あたりの上限は366,222円。この額は毎年8月1日に変更されます

この記事の要点
・支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%。支給日数は原則30日
・賃金日額は休業開始前6か月の賃金÷180。賃金月額の上限546,600円・下限96,090円
・1か月あたりの支給上限は366,222円(これらの額は毎年8月1日に変更されます)
・同じ対象家族について通算93日・3回まで
・休業中に賃金が8割以上支払われる月は支給されません
・申請期限は休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日

1. いくら入るか——月給の3分の2が目安、上限は366,222円

計算の起点は休業開始時賃金日額です。事業主が出す「休業開始時賃金月額証明書」をもとに、原則として介護休業開始前6か月の賃金を180で割った額が使われます。

これに支給日数(原則30日、休業終了日が属する期間はその期間の日数)を掛け、67%を掛けたものが1か月分です。ただし、賃金日額×30日で出した「賃金月額」には天井と床があります。

  • 賃金月額が546,600円を超える場合は546,600円として扱われます。この結果、1か月あたりの支給上限は366,222円です
  • 賃金月額が96,090円を下回る場合は96,090円として扱われます
  • これらの額は毎年8月1日に変更されます。去年の記事に載っている額をそのまま使うと、8月以降はずれます

月給が60万円ある方でも、この給付が月40万円になることはありません。天井は366,222円で止まります。

2. 休業中に給料が出ると、その分は削られます

会社によっては介護休業中に一部の賃金が支払われます。その場合の扱いは決まっています。

  • 支払われた賃金と、67%相当額の合計が、賃金日額×支給日数の80%を超えるときは、超えた額が減額されます
  • 支払われた賃金だけで80%以上になるときは、不支給です
  • そもそも受給要件として、休業期間中の各1か月ごとに賃金の8割以上が支払われていないことが必要です

ここが「会社が一部を補填してくれるから安心して休める」と考えたときにずれる部分です。会社の補填が手厚いほど公的給付は縮み、8割に届くと出ません。手取りの合計で見るには、会社が休業中に何割払う就業規則になっているかを先に確認する順番になります。

3. 93日を「3回まで」に分けられます

介護休業給付金は、同じ対象家族について93日を限度に3回まで支給されます(平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方)。一度で93日を使い切る必要はありません。

実際の介護は、入院した直後・退院して在宅に切り替えるとき・施設に移るときのように、山が何度か来る形になります。3回に分けられるのは、この山に合わせて休みを置けるようにするためです。最初の入院で93日を一度に使い切ってしまうと、退院後の体制づくりの局面で枠が残りません。

同じ家族について、通算93日を3回まで分けられます 1
入院した直後
2
在宅に切り替えるとき
3
施設に移るとき
3回の合計が93日まで。父と母は別の対象家族なので、それぞれに93日の枠があります

なお対象家族は、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある方を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫です。父と母は別の対象家族なので、それぞれについて93日の枠があります。

4. 「2週間以上、常時介護が必要な状態」が入口です

対象になるのは、負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業です。常時介護とは、歩行・排泄・食事など日常生活に必要な便宜を供与することを指します。

あわせて、雇用保険の加入実績も必要です。介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(開始日が令和2年8月1日以降で、この完全月が12か月に満たない場合は、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月)が12か月以上あることが条件です。転職直後や、短時間勤務の月が続いた方は、ここを数え直す必要があります。

また、就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であることも要件です。休業終了日を含む期間については、10日以下であることに加えて休業日が1日以上あることが求められます。「週2日だけ出社して残りは介護」という組み方をすると、月の出社日数が10日を超えて支給されない月が出ます。

5. 期限は「休業終了日の翌日から2か月後の月末」

この給付でもっとも取り返しがつかないのが申請期限です。

  • 支給申請書の提出は、各介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
  • 提出者は事業主。本人が希望すれば自分で手続きすることもできます
  • 事業主は休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日までにハローワークへ提出します
  • 添付するのは、事業主に提出した介護休業申出書、対象家族の続柄などが確認できる書類(住民票記載事項証明書等)、休業日数の実績がわかる書類(出勤簿・タイムカード等)、休業期間中に支払われた賃金がわかる書類(賃金台帳等)
  • 電子申請も可能です

介護が続いている最中に会社と書類のやり取りをするのは負担が大きいところです。休業に入る前に、証明書を誰がいつ出すかを人事と決めておくと、この期限に間に合わなくなる事態を避けられます。

出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。賃金月額の上限546,600円・下限96,090円および支給上限366,222円は同ページに掲載されている額で、ページ上に「これらの額は毎年8月1日に変更されます」と注記されています。ご自身の支給額・支給単位期間の判定は、事業所の所在地を管轄するハローワークにご確認ください。

要点の確認

  • 支給額は休業開始前6か月の賃金÷180×支給日数×67%。支給日数は原則30日
  • 1か月あたりの上限は366,222円、賃金月額の下限は96,090円(毎年8月1日に変更)
  • 会社から賃金の8割以上が支払われる月は支給されません
  • 同じ家族について通算93日・3回まで。父と母はそれぞれ別枠です
  • 就業日数は各支給単位期間ごとに10日以下
  • 申請期限は休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日

退職を決める前に、93日という枠が使えるかどうかだけは確認してください。辞めてしまうと、この枠は使えません。

上限額・下限額は毎年8月1日に変更されます。次回の改定額が公表され次第、本記事の金額を更新します。

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