給与から引かれ始めた「子ども・子育て支援金」、料率は0.23%です|年収400万円で月384円、2026年4月分(5月天引き)から

子ども・子育て支援金の令和8年度の支援金率は0.23%。2026年4月分の保険料から徴収
社会保険
子ども・子育て支援金の料率は0.23%
くらしとお金ラボ

今年の春以降、給与明細の控除欄を見て「何かが増えている気がする」と感じた方は少なくないと思います。まず気になるのは、自分がいくら引かれているのかという金額でしょう。

こども家庭庁の説明では、子ども・子育て支援金の令和8年度の一律の支援金率は0.23%です。会社員などの被用者保険では、この率を標準報酬月額に掛けた金額の半分が本人の拠出分になります。同庁の試算では、年収400万円の被保険者一人当たりで月384円とされています。徴収は令和8年4月保険料(5月に給与天引き)から始まっています。

数字インパクトカード 令和8年度の子ども・子育て支援金の支援金率が0.23パーセントであることを示すカード 被用者保険の令和8年度の支援金率 0.23% 本人の拠出はこのうち半分。残り半分は事業主

1. 会社員の計算式は「標準報酬月額×0.0023÷2」です

こども家庭庁の説明は計算式まで書かれているので、自分の金額をその場で出せます。支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。そのうえで、基本的に支援金額の半分は企業が負担いたしますとされ、結論として実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。

標準報酬月額が30万円なら、30万円×0.0023=690円。その半分の345円が本人の拠出分という計算です。給与明細に標準報酬月額の記載があれば、電卓ひとつで確認できます。

賞与の扱いも決まっています。リーフレットには賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)と明記されています。月々の給与だけでなく、ボーナスのある月にも同じ率で乗ってくるということです。

徴収の入り口は独立していません。医療保険の保険料とあわせて徴収しますとされています。健康保険料の欄と別立てで並ぶとは限らないため、明細の見た目だけで探すと見つからないことがあります。

2. 年収別の月額は、こども家庭庁が試算を出しています

自分で計算するのが面倒な場合のために、年収別の試算が公表されています。被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の被保険者一人当たりの月額は次のとおりです。

  • 年収200万円 … 192円
  • 年収400万円 … 384円
  • 年収600万円 … 575円
  • 年収800万円 … 767円
  • 年収1,000万円 … 959円

算出方法も注記されています。年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出し、年額を12で割って月額にしたものに1/2(本人拠出分)を掛けて算出。そして同時に本人拠出分と同額(全体の1/2)を、事業主が負担するとされています。表の金額は、この式で出た本人分です。

被用者保険・被保険者一人当たりの月額(令和8年度の試算)
年収200万円
192円
年収400万円
384円
年収600万円
575円
年収800万円
767円
年収1,000万円
959円

3. 国民健康保険と後期高齢者医療は「住んでいる場所」で変わります

会社員以外の方は、一律の率ではありません。国民健康保険については、支援金額(月額)は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されますとされ、市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なりますと明記されています。徴収時期についても、令和8年4月分から拠出いただきますが、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村にお問い合わせくださいとされています。

目安としてのモデル試算は公表されています。夫婦と子のいる世帯(夫婦いずれか一方のみに給与収入がある世帯)の1世帯当たり月額(50円丸め)で、年収80万円と100万円は50円、150万円は250円、200万円は400円、250万円は550円、300万円は650円です。ここには注記があり、高校生年代までのこどもについては均等割額が全額軽減されるため、こどもの数により上記試算における支援金額は変わりません。ただし実際の支援金額は、各自治体の条例によって決定されます

後期高齢者医療制度も同じ構造です。お住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定され、広域連合ごとに保険料率が異なります。単身世帯(年金収入のみ)の1人当たり月額(50円丸め)のモデル試算は、年収80万円から150万円までが50円、175万円が100円、200万円が200円です。

いずれも「全国一律でいくら」とは言えない設計です。金額を正確に知りたい場合の窓口は市町村、または加入する広域連合になります。

4. この負担が充てられる6つの給付

支援金は使い道が決められています。こども家庭庁は、2023年12月に策定されたこども未来戦略「加速化プラン」により3.6兆円規模の子育て支援の抜本的拡充に取り組むとしたうえで、そのうち対象者に一定の広がりのある6つの子育て施策に支援金が充てられると説明しています。リーフレットに挙げられているのは次のものです。

  • 児童手当の拡充 — 所得によらず支給の対象となり、支給期間を高校生年代まで延長。第3子以降は一人当たり月3万円に増額。4か月に1回から2か月に1回の支給に(令和6年10月分から拡充)
  • 妊婦のための支援給付 — 「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円(令和7年度から実施)
  • 出生後休業支援給付 — 子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当(令和7年度から実施)
  • 育児時短就業給付 — こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の原則10%(令和7年度から実施)
  • こども誰でも通園制度 — 保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもが時間単位等で柔軟に利用できる制度。こども1人当たり10時間/月(令和8年度より全国実施)
  • 育児期間中の国民年金保険料免除 — 国民年金の第1号被保険者を対象に創設(令和8年10月分から実施)

最後の国民年金保険料免除は、まだ始まっていません。令和8年10月分から実施とされている新しい措置で、対象は第1号被保険者です。自営業やフリーランスで小さい子どもを育てている方は、施行時期を控えておくと取りこぼしを防げます。

5. 「子どもがいない人も払うのか」への政府の説明

説明ページには、想定される疑問がそのまま並んでいます。「独身税なの?」「子育て世帯も負担するの?」「実質負担がゼロってどういう意味?」といった項目です。制度の性格について、こども家庭庁は全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度ですと説明しています。

負担感に関わる論点についても、公表資料に記載があります。年収別試算の注記には、令和8年度より支援金を拠出いただくことになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じないと書かれています。これは政府の説明であり、受け止め方は人によって分かれる部分です。ここでは、公表されている文言をそのまま示すにとどめます。

制度の内容について直接確認したい場合の窓口も用意されています。子ども・子育て支援金制度コールセンター 0120-303-272、受付時間は9時から18時(日曜、祝日を除く)です。

6. 9月分の社会保険料改定と重なるので、明細は2か所を見ます

今年は確認すべきタイミングが重なります。厚生年金保険料や健康保険料は、4月から6月の給与をもとに決まった標準報酬月額が9月分から適用されます。翌月控除の会社なら、その反映は10月の給与明細に出ます。支援金は4月分(5月天引き)から始まっているので、9月から10月にかけての明細では、標準報酬月額の変更支援金という別の要因が同時に効いていることになります。

見るべき順番は決まっています。まず標準報酬月額が前年から変わっているかを確認する。次に、その標準報酬月額に0.0023を掛けて半分にした金額を出す。この2つを押さえれば、控除額の増減がどちらの理由によるものかを切り分けられます。原因が分からないまま手取りだけを見ていると、必要のない不安が残ります。

自分の金額を出す3ステップ 1
給与明細で標準報酬月額を確認する(9月分から改定されている場合がある)
2
標準報酬月額に0.0023を掛け、その半分が本人の拠出分。賞与にも同じ率が乗る
3
国民健康保険・後期高齢者医療は条例で決まる。金額と徴収開始時期は市町村または広域連合へ

出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、こども家庭庁「加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金」「子ども・子育て支援金制度について」および同庁公表のリーフレット・年収別試算資料の内容を確認して整理した一般的な内容です。年収別の金額は一定の仮定を置いたモデル試算であり、国民健康保険・後期高齢者医療制度の実際の金額は各自治体・各広域連合の条例によって決まります。個別の金額は、勤務先または加入する保険者へご確認ください。

給与から引かれる側の負担が増える一方で、住民税を軽くする側の制度にも変更が続いています。ふるさと納税のポータル経由のポイント付与禁止(2025年10月から)と住民税特例控除の上限新設

要点の確認

  • 令和8年度の被用者保険の支援金率は0.23%標準報酬月額×0.0023の半分が本人の拠出分
  • 徴収は令和8年4月保険料(5月に給与天引き)から。医療保険の保険料とあわせて徴収される
  • 賞与からも拠出(標準賞与×支援金率)
  • 試算では年収400万円で月384円、600万円で575円、1,000万円で959円
  • 国民健康保険は市町村の条例後期高齢者医療は広域連合の条例で決まり、料率は地域ごとに異なる
  • 充てられるのは6つの施策こども誰でも通園制度は令和8年度から全国実施育児期間中の国民年金保険料免除は令和8年10月分から
  • 政府は社会保障の歳出改革等により実質的な負担は生じないと説明している
  • 問い合わせ窓口はコールセンター0120-303-272(9時から18時、日曜・祝日を除く)

今月の給与明細を1枚だけ手元に置いて、標準報酬月額の欄を見る。そこから計算までは1分もかかりません。

支援金率と試算は年度ごとに示されます。令和9年度の数値が公表され次第、本記事に追記します。

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今月の給与明細を開いて、標準報酬月額の欄を確かめるところから。
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