60歳からの給料が下がったときに出る給付、2026年は賃金の10%です|15%だったのは2025年3月までに60歳になった方

60歳の再雇用で提示された給料を見て、「これでは足りない」と思ったときに調べ始めるのが高年齢雇用継続給付だと思います。ところが検索すると「賃金の15%が支給されます」と書いてあるページが多く、その数字を前提に生活費を組んでしまいます。
その15%は、2025年3月31日までに60歳に達した方に適用される率です。2025年4月1日以後に60歳に達した方は10%で計算されます。60歳時点の給料が月30万円で、再雇用後が月18万円になった場合、ハローワークが示す計算例では上乗せは月1万8千円です。ここを15%で見積もると、月9千円分の差が生活費の計画に乗ってしまいます。
この記事の要点
・対象は雇用保険の加入期間5年以上の60歳以上65歳未満で、賃金が60歳時点の75%未満に下がった方
・64%以下に下がったら各月の賃金の10%相当額。64%超75%未満は低下率に応じて10%未満
・15%は2025年3月31日までに60歳に達した方の率です
・各月の賃金が397,369円を超える月は支給されません(この額は毎年8月1日に変更されます)
・申請は原則2か月に一度、初回は支給対象月の初日から4か月以内
1. まず「75%未満」に下がったかどうかで決まります
この給付は、給料が下がった全員に出るものではありません。ハローワークの説明では、支給の入口は次の3つを同時に満たすことです。
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 60歳以降の賃金が、原則として60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続けること
60歳時点の月給が30万円だったなら、75%は22万5千円です。再雇用後が23万円なら低下率は約76.7%で、この給付の対象外になります。再雇用の条件交渉で「あと数千円」を積むと、かえって給付が消えて手取りが減る局面があるということです。境目に近い方は、提示額を受ける前に計算しておく部分です。
2. 支給率は「10%」——15%と書いてある記事は対象者が違います
ここが一番取り違えられている箇所です。ハローワークの説明を、適用される方ごとに分けると次のようになります。
ここでいう「60歳に達した日」は、その時点で雇用保険の加入期間が5年以上ない方については、加入期間が5年以上となった日で判定します。入社が遅かった方や、途中に加入していない期間がある方は、誕生日ではなくこちらで見ることになります。
ハローワークが挙げている計算例はこうです。60歳時点の賃金が月額30万円、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したとき、低下率は60%なので18万円の10%にあたる1万8千円が支給されます。掛ける対象は60歳時点の賃金ではなく、下がったあとの各月の賃金です。30万円の10%と読み違えないでください。
3. 給料が高い方には支給の打ち切りラインがあります
各月の賃金が397,369円を超える場合は支給されません。ハローワークのページには、この額が毎年8月1日に変更されると明記されています。つまり、2025年に読んだ記事の金額をそのまま使うと、8月以降は判定がずれます。
下がったあとでも月40万円前後を維持する方は、このラインをまたぐかどうかで支給の有無が変わります。賞与の有無ではなく各月の賃金で見る点も、見落としやすいところです。
4. 「基本給付金」と「再就職給付金」の2本立てです
名前が似ていて混ざりやすいのですが、給付は入口が2つあります。
- 高年齢雇用継続基本給付金:同じ会社に継続して勤める場合など、失業手当を受けずに働き続けるとき。支給対象期間は60歳に達した月から65歳に達する月まで(加入5年未満なら5年に達した月から)
- 高年齢再就職給付金:失業手当(基本手当)を受給したあと、60歳以後に再就職したとき。就職した日の属する月から1年または2年を経過する日の属する月まで(65歳に達する月が限度)
失業手当を受けてから再就職するか、受けずに継続雇用に移るかで、受け取る期間の設計が変わります。退職日と再就職日の間隔を決める前に、どちらの経路になるかを確認しておく部分です。
支給が65歳に達する月で終わったあとに退職する場合は、失業手当ではなく高年齢求職者給付金に切り替わります。65歳以上で辞めたときは被保険者期間1年以上で50日分の一時金
5. 申請は会社経由・2か月に一度、初回は4か月以内
この給付は自分でハローワークに毎月通うものではありません。提出者は事業主で、本人が希望すれば自分で申請することもできます。
- 原則2か月に一度、支給申請書を提出します
- 初回の申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内
- 2回目以降は、ハローワークから交付される「次回支給申請日指定通知書」に印字された指定の申請月に行います
- 初回に必要な添付は雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書。ほかに賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などと年齢確認書類(マイナンバーを届け出ていれば年齢確認書類の写しは省略できます)
- 電子申請も可能です
初回の4か月という期限が、実務でつまずきやすいところです。再雇用の手続きが落ち着いた頃には期限が近づいているので、60歳到達時の賃金証明書を会社が出したかどうかを、再雇用契約の時点で一度確認しておくと安全です。
出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。支給限度額397,369円は同ページに掲載されている額で、ページ上に「毎年8月1日に変更されます」と注記されています。64%超75%未満の区間の率の刻みは同ページに掲載がないため、本記事では範囲の表記にとどめています。ご自身の支給額・支給対象期間の判定は、事業所の所在地を管轄するハローワークにご確認ください。
要点の確認
- 入口は加入5年以上・60歳以上65歳未満・賃金が60歳時点の75%未満の3点
- 支給率は64%以下に下がって10%。15%は2025年3月31日までに60歳に達した方の率です
- 掛ける対象は下がったあとの各月の賃金。60歳時点の賃金ではありません
- 各月の賃金が397,369円超の月は支給されません(毎年8月1日に変更)
- 申請は原則2か月に一度、初回は支給対象月の初日から4か月以内
再雇用の条件を受ける前に、60歳時点の月給に0.75を掛けた額を出しておいてください。提示額がその線を上回っていれば、この給付は入りません。
支給限度額は毎年8月1日に変更されます。次回の改定額が公表され次第、本記事の金額を更新します。
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