失業手当は1日いくらまで?2026年8月1日から上限が変わりました|45〜60歳は9,110円

失業手当の1日あたりの上限額が2026年8月1日に改定
制度の基本
失業手当は1日いくらまで?2026年8月1日から上限が変わりました
くらしとお金ラボ

失業手当を調べていて一番引っかかるのは、「前の給料の50〜80%」という説明だと思います。自分の給料に0.6を掛けて見積もった額が、そのまま入ると考えてしまうところです。

実際には、1日あたりの金額に年齢別の上限がかかります。45歳以上60歳未満なら1日9,110円。ここを超える分は、前職の給料がいくら高くても切り落とされます。そしてこの上限額は、毎年8月1日に改定されます。以下はハローワークインターネットサービスが「令和8年8月1日現在」として公表している金額です。

数字インパクトカード 45歳以上60歳未満の基本手当日額の上限が9110円であることを示すカード
45歳以上60歳未満の1日の上限は
9,110
円まで
令和8年8月1日現在。上限は毎年8月1日に見直されます

この記事の要点
・1日あたりの金額を基本手当日額といい、年齢別の上限があります
・2026年8月1日現在の上限は30歳未満7,450円/30〜45歳未満8,270円/45〜60歳未満9,110円/60〜65歳未満7,830円
・給付率は賃金日額のおおむね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど高い率
・所定給付日数は90日〜360日。受け取れる総額は「日額×日数」で決まります

上限に届くかどうかは、6か月の給与総額を180で割った額を式に当てはめれば分かります。6か月の給与総額から基本手当日額を出す

1. 計算の起点は「賃金日額」——賞与は入りません

まず前職の給料から賃金日額を出します。ハローワークの説明では、離職した日の直前6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額です。

  • 賞与(ボーナス)は含みません。年収を12で割った額で見積もると、ここで実際より高く出ます
  • 通勤手当など毎月きまって支払われるものは含まれます
  • この賃金日額に給付率を掛けたものが基本手当日額です

給付率はおおむね50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い率になります。「みんな一律で6割」ではありません。

2. 年齢別の上限額(2026年8月1日改定後)

賃金日額に率を掛けた結果が高くても、下の金額で頭打ちになります。

基本手当日額の上限(令和8年8月1日現在)
30歳未満
7,450円
30歳以上45歳未満
8,270円
45歳以上60歳未満
9,110円
60歳以上65歳未満
7,830円

読み方で見落とされやすいのが、60歳以上65歳未満だけ、45〜60歳より上限が低いことです。60歳を境に給付率の下限も45%に下がります。定年前後で辞める時期を考えている方は、ここで見積もりが崩れます。

一方、辞めずに再雇用などで働き続けて賃金が下がった場合には、失業手当ではなく高年齢雇用継続給付の対象になることがあります。60歳からの給料が下がったときに出る高年齢雇用継続給付(2026年は賃金の10%)

去年の記事の金額をそのまま使うと外れます
この上限額は毎年8月1日に改定されます。2025年8月1日から2026年7月31日まで適用されていた金額は、2026年8月1日で役目を終えています。検索で出てくる解説記事が去年の夏に書かれたものなら、その金額は現在の制度の額ではありません。本記事の数字はハローワークインターネットサービスが「令和8年8月1日現在」として掲載しているものです。

3. 総額は「日額×所定給付日数」で決まります

受け取れる合計は、日額だけでは決まりません。所定給付日数を掛けたものが上限です。

  • 所定給付日数は90日〜360日の範囲で、離職時の年齢・被保険者であった期間・離職理由によって決まります
  • 倒産・解雇などで離職した特定受給資格者、契約が更新されなかった特定理由離職者は、一般の離職者より手厚い日数になる場合があります
  • 受給期間は原則離職日の翌日から1年(所定給付日数330日の方は1年30日、360日の方は1年60日)。この期間を過ぎた分は、日数が残っていても受け取れません

病気・けが・妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、その日数だけ受給期間を延長できます(延長できる期間は最長3年)。「あとで落ち着いてから」と放置すると、延長の申請をしないまま1年が過ぎます

4. もらう前に確認する受給要件

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが原則です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも受給できます。

ここでいう1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月です。単純な在籍月数ではないため、短時間勤務の月が多い方は数え直しが必要です。

また、次の状態にあるときは基本手当を受け取れません。すぐに就職できる状態であることが前提の給付だからです。

  • 病気やけがですぐには就職できないとき(この場合は傷病手当の対象になることがあります)
  • 妊娠・出産・育児ですぐには就職できないとき
  • 定年退職後にしばらく休養しようと考えているとき

5. 日額のほかに出るお金——訓練を受ける場合

ハローワークの職業相談で公共職業訓練の受講を指示された場合、基本手当とは別に支給があります。金額まで公表されているものは次のとおりです。

  • 受講手当:日額500円、上限20,000円
  • 通所手当:月額最高42,500円(対象外の日がある月は日割りで減額)
  • 寄宿手当:家族と別居して寄宿する場合、月額10,700円

訓練期間中に所定給付日数が終わっても、訓練が終了する日まで基本手当が引き続き支給されます。ただし受講指示は原則として支給残日数が一定以上ある時点で行われるため、日数を使い切ってからでは間に合いません。

6. 65歳以上で辞めた場合は別の給付です

65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金になります。

  • 被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分1年未満なら30日分
  • 失業の認定は1回限りで、一時金として支給されます
  • 受給には、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要です

「65歳を過ぎても同じようにもらえる」と思っていると、想定と桁が変わります。退職日を65歳の前後どちらに置くかで受け取り方が変わる部分です。

受給の要件から失業認定が1回で終わる流れまでは、高年齢求職者給付金を扱った記事で確かめられます。65歳以上で辞めると失業手当ではなく一時金(被保険者期間1年以上で50日分)

不正受給の扱い
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けた場合、以後の受給ができなくなるうえ返還を命じられます。さらに原則として、返還額とは別に不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。アルバイトをした日の申告漏れもここに含まれ得るため、失業認定申告書は正確に書いてください。

出典と確認時点
この記事は2026年8月4日時点で、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」の公表内容を確認して整理した一般的な内容です。上限額は同ページに「令和8年8月1日現在」と明記されているものを掲載しています。ご自身の賃金日額・給付率・所定給付日数の判定は、住所地を管轄するハローワークにご確認ください。

要点の確認

  • 基本手当日額の上限は30歳未満7,450円/30〜45歳未満8,270円/45〜60歳未満9,110円/60〜65歳未満7,830円(令和8年8月1日現在)
  • 起点となる賃金日額は直前6か月の賃金÷180賞与は入りません
  • 給付率は50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低いほど高率
  • 総額は日額×所定給付日数(90〜360日)。受給期間は原則1年で、過ぎた分は消えます
  • 65歳以上は高年齢求職者給付金(30日分または50日分の一時金)に切り替わります

辞める前に見積もるなら、年収ではなく直前6か月の月給から計算してください。ここを間違えると、生活費の計画がひと月分ずれます。

この上限額は毎年8月1日に改定されます。次回の改定が公表され次第、本記事の金額を更新します。

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直前6か月の給与明細を並べて180で割る。そこからが実際の見積もりです。
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