韓国の宿のシーツと枕カバーは、規則で「宿泊者1人が使うたびに洗濯」と決まっています|客室の明るさは75ルクス以上、廊下と階段は20ルクス以上(深夜は10ルクス)

韓国の宿泊業の客室衛生基準
韓国旅行
寝具の洗濯は「1人が使うたび」と書かれています
くらしとお金ラボ

価格の安い部屋を見つけたとき、最後に手が止まるのはたいてい清潔さの一点です。前に泊まった人のシーツのままだったらどうしよう、という不安には、口コミの星の数では答えが出ません。

韓国では、宿泊業者が守るべき衛生管理の事項が規則の別表に並んでいます。そこには敷布団・掛け布団・枕などの寝具のカバーとタオルは、宿泊者1人が使うたびに洗濯することと書かれています。頻度の判断を宿に委ねる書き方ではありません。

決まっているのはそれだけではありません。害虫が発生しないよう月1回以上の消毒客室・フロント・ロビーの照度は75ルクス以上廊下・階段・浴室・洗面所・トイレは20ルクス以上(廊下と階段は深夜10ルクス以上)。数字で書かれている以上、当たり外れの話ではなくなります。

寝具の洗濯頻度と客室の照度の基準を示すカード 寝具のカバーとタオルは宿泊者1人が使うたびに洗濯、客室の照度は75ルクス以上であることを示すカード 公衆衛生管理法施行規則 別表4 第1号 寝具の布とタオルは1人ごとに洗濯 客室の照度は75ルクス以上 出典:公衆衛生管理法施行規則(施行日2026年7月14日)

1. 寝具について書かれていること

別表4の第1号は宿泊業者に向けた項目で、その最初が「客室・寝具等の清潔」です。

寝具の項には二段構えの書き方がされています。前段が敷布団・掛け布団・枕などの寝具のカバーとタオルは、宿泊者1人が使うたびに洗濯すること。後段が随時、日光その他の方法で乾燥させることです。洗うのは使用者が変わるたび、乾燥はそれとは別に随時、という組み立てです。

ここで対象になっているのは「寝具のカバー」と「タオル」です。中身の布団そのものではありません。条文が置いている線はそこにあります。

2. 消毒と水回りの基準

消毒については、客室・フロント・ロビー・廊下・階段・浴室・シャワー設備・洗面設備・トイレなどに、害虫が発生しないよう月1回以上と書かれています。ただし、感染症の予防と管理に関する法令にもとづいて消毒すべき施設については、そちらの定めによるとされています。

水回りでは、浴室等の原水が別表2の基準に適合していること、宿泊施設で使う貯水槽は水道法などの関係法令にしたがって消毒・清掃することが挙がっています。客室に置く水についても、食品衛生法にもとづく接客用飲料水の規格に適合し、清潔な容器に入れて備えることと書かれています。

清掃道具についての一文もあります。客室・浴室等は随時清掃し、清掃の際は用途別に区分した適切な道具を使うこと。同じ布で全部を拭かない、という趣旨がここに入っています。

3. 明るさは数値で決まっています

照明の項は、旅行者が実感しやすい部分です。数値はこうなっています。

維持しなければならない照度(別表4 第1号ダ目(3))
場所
照度
客室・フロント・ロビー施設
75ルクス以上
浴室・シャワー設備・洗面設備・トイレ
20ルクス以上
廊下・階段
20ルクス以上(深夜は10ルクス以上)

廊下と階段だけ、深夜の値が別に置かれています。夜間に照明を落とす運用そのものは想定されている、ということです。落としてよい下限が10ルクスまで、という読み方になります。

換気については数値ではなく、換気用の窓などを随時開けて十分に換気できるようにすること機械換気設備は常に稼働できる状態にし、随時稼働させることと書かれています。

4. 個別暖房の部屋には警報器

設備の項に、旅行者が自分の目で確かめられるものが一つあります。客室ごとまたは棟ごとの暖房のために個別暖房設備を設置する場合は、その周辺または客室内に、製品検査を受けた一酸化炭素警報器を設置することという規定です。都市ガス事業法などの関係法令にしたがって安全設備を設置する場合は除かれます。

この規定には経過措置が置かれていました。規則の施行時点ですでに個別暖房設備を設けて宿泊業を営んでいた事業者は、2021年12月31日までに設置することとされています。新しく決まったばかりの義務ではありません。

床暖房の部屋に泊まる場合、天井や壁に小さな警報器があるかどうかは、荷物を置いたついでに見える範囲です。

5. 守られなかった場合

これらは努力目標ではなく、行政処分の対象です。別表7の行政処分基準には次のように並んでいます。

客室・寝具等の清潔を維持しない、または浴室等の衛生管理・水質管理の事項を守らない場合は、1次が警告または改善命令、2次が営業停止5日、3次が営業停止10日、4次で営業場閉鎖命令。換気または照明が不良な場合は、1次が改善命令、以降は同じ段階です。

もっとも、これは行政と事業者の間の話です。宿泊した個人が申し出れば直ちにこの日数が動くという性質のものではありません。書かれている水準がどこにあるかを知るための材料として読むのが実際的です。

同じ別表4には料金についての遵守事項もあり、こちらは処分の段階とあわせて別の記事で整理しています。宿の料金表の掲示義務と、掲示額より高く受け取った場合の営業停止5日

6. 業種によって書き方が違います

ここまでは公衆衛生管理法上の宿泊業の話です。同じ「泊まれる場所」でも、根拠になる法令が別だと文言も変わります。

観光振興法施行令の登録基準では、韓屋体験業について月1回以上の消毒ができる体制客室・浴室等を随時清掃し、寝具類を定期的に洗濯できる条件換気のための設備(窓で自然に換気できる場合は不要)営業時間中に管理者を配置することが並びます。寝具の部分が「定期的に洗濯できる条件」であって、「1人が使うたび」ではありません。

また、別表の注記により、農漁村整備法にいう農漁村民泊事業用の施設などは公衆衛生管理法上の宿泊業の適用対象から外れています。宿の形態によって、どの基準が及ぶかが変わるということです。

予約サイトの呼び名ごとにどの業種のどの条文が及ぶかは、登録基準の側から見当が付けられます。「ゲストハウス」「韓屋ステイ」「民泊」が韓国の法令では別々の業種だという登録基準の整理

7. 部屋に入ってからの3つ

荷物を置く前に見る3つ 1
シーツ・枕カバー・タオルが取り替えられているかを見る
2
照明を全部つけて、手元の字が読めるかを確かめる
3
個別暖房の部屋なら、一酸化炭素警報器があるかを見る

照度そのものを旅行者が測る方法については、公的な測定手順の資料を本稿では取得していないため書きません。数値は「宿の側が維持すべき水準」として読み、部屋では字が読めるかどうかで判断するのが現実的です。

提供される歯ブラシなどの備品については、洗濯や消毒とはまったく別の法令の話になります。そちらは別の記事で扱っています。

清潔さの基準が及ぶ宿泊業の施設から候補を絞るなら、料金の比較はここからできます。

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出典と確認時点
この記事は2026年8月16日時点で、韓国「公衆衛生管理法施行規則」(法令ID 006358、施行日2026年7月14日)の別表4「公衆衛生営業者が遵守しなければならない衛生管理基準等」第1号(宿泊業者)および別表7「行政処分基準」、ならびに「観光振興法施行令」(施行日2026年8月4日)別表1の登録基準を取得して整理した一般的な内容です。対象は公衆衛生管理法上の宿泊業であり、農漁村整備法にいう農漁村民泊事業用の施設などは同法の宿泊業の適用対象から外れています。観光振興法上の観光宿泊業にそのまま同じ基準が及ぶ範囲までは、本稿では確定していません。照度の測定方法、消毒記録の開示の可否、日本の制度との比較、宿泊料金の水準は本稿では扱っていません。法令は改正されることがあります。予約時点の条件は各予約サイトおよび宿泊施設の案内でご確認ください。

要点の確認

  • 寝具のカバーとタオルは宿泊者1人が使うたびに洗濯、随時日光その他の方法で乾燥
  • 客室・フロント・ロビー・廊下・階段・水回りは害虫が発生しないよう月1回以上消毒
  • 客室の水は接客用飲料水の規格に適合し、清潔な容器で備える
  • 清掃道具は用途別に区分して使う
  • 照度は客室・フロント・ロビーが75ルクス以上、廊下・階段・水回りが20ルクス以上(廊下・階段の深夜は10ルクス以上)
  • 個別暖房設備を置く場合は製品検査を受けた一酸化炭素警報器。既存施設の設置期限は2021年12月31日だった
  • 清潔の不維持は1次で警告または改善命令、換気・照明の不良は1次で改善命令。いずれも4次で営業場閉鎖命令
  • 韓屋体験業の登録基準では寝具は定期的に洗濯できる条件で、書き方が違う

部屋に入ったら、寝具と照明と暖房設備の3か所を見る。基準に届いているかは、その3か所でおおよそ見当がつきます。

法令は改正されます。数値や処分の段階に変更が確認でき次第、本記事も見直します。

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